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ある地方自治体に、本人が自らの住民基本台帳のアクセスログの情報公開請求
をしたところ、公開を拒否されました。
拒否したというより、ログが残っていないと言われたそうです。何十年も前の話ではなくここ数年、当然コンピューター化されてからのことです。
今の時代、ログを残していない公的機関なんかありますか?
言い換えれば、証拠隠滅をしていると言っても過言ではないと思います。
このような場合、どこに訴え出ればいいのでしょうか。自治体ですから、監査する機関はないのでしょうか。

A 回答 (6件)

話の様子では、住民基本台帳データベース(住基ネットではなく)が業務の範囲内で


適正に利用されているか監視したいというようですが、いかがでしょうか?

個人で交渉するよりもオンブズマンに働きかけてみましょう。交渉力は個人よりも
団体のが強いです。

検索サイトで
お住まいの(または調べたい)市区町村名 オンブズマン
で検索してみると出てくると思います。


昔の紙台帳の時代に(職員による)閲覧簿が残されていたかどうかは知りません。
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質問者さんの言う『住民基本台帳のアクセスログ』が、



(1)地方自治体(市町村)内での事であれば、
No2さんの言うとおり、開示の可能性はほとんど無いでしょう。
ログの保存が義務でないことと、仮にログがあったとしても開示請求用の物ではないため、検索・抽出にシステム改修などの多くの費用がかかってしまいます。市町村内でも、年金・国保・老保・介護・福祉・児童・会計・税務・学校など、毎日のように業務でアクセスするので、直近1ヶ月のログ開示なんてことになると、膨大の量のログが発生します。
『アクセスログ』ではなく『自己の住民票の請求に関する開示(誰が私の住民票を取得したか)』であれば、対応してくれる自治体もあるでしょう。市町村ごとの情報公開条例・個人情報保護条例にもよりますが。

(2)住基ネットのアクセスログの場合、
確かにログの保管はされています。しかし『私の4情報を、何処の自治体の何と言う職員が見たか』については、市町村でなく都道府県に開示請求を行うべきでしょう(URL参照)
市町村のログには、上記のような全国規模の内容は含まれません。

質問者さんの、自己の情報をしっかり把握されたいという考えは正しいと思いますが、『ログが無い=証拠隠滅』と言うのは少々乱暴な気がします。
>どこに訴え出ればいいのでしょうか
やめておきましょう。とても勝てるとは思いません。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/pdf/0309 …
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回答者へ発言取消を求めるには状況が不十分ですね。


確たる証拠も十分な状況説明も無いままに「証拠隠滅をしていると言っても過言ではないと思う」という質問(有罪告発?)に対して、状況を推定した上で「言いがかりだと思う」という意見を返しただけですので、常識的に考えればこれは単なる見解の相違ですし、ここは議論の場ではありませんのでこれを摺り合わせる必要もありません。

ログが残されていないという状況について異論がある、とでも回答すればわかりやすかったかもしれませんね。
要するに、内部でのシステム稼働解析が可能な程度のログなら当然あるでしょうが、権限ある内部監査に耐えうるレベルとは必ずしも限りませんし、更にこれらのログデータを正式に法令上の情報公開請求に耐えうるような精度で出力するには程遠いという、情報システム管理経験者として「今日的な」考え方に立って回答したつもりなのですが。
これが年金情報とか税情報とかの個別業務であれば単なる照会記録程度でも手続申請等の公文書資料と突き合わせれば状況が断定できるのでしょうが、インデックス情報として全ての業務システムから冗長的にアクセスされる住民記録データではそんなに容易でないことたやすく想像できます。

ちょっと疑問なのですが、質問者さんは生のデータベースログというものを見たことがおありなのでしょうか。とてもそうとは思えないのですが。

いずれにせよ、十分な状況説明もなく推定有罪を主張し、反論者の私的見解にだけ取消要求とは、全くもって質問者としての冷静な態度とは言いかねますよ。
もはやお互い様ですけども。
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ありえると思います。


住民基本台帳がコンピュータ化されたのは結構古いことが多いため古いシステムに改良を加えて運用していることも少なくなくアクセスログの機能がない、ということも充分あり得ます。
私の勤務する市役所でもアクセスログを残すようになったのはここ数年、と聞いています。
基本的には保険年金課や学校教育課など特定部署でしか閲覧できないようになっていることが「アクセスログ」に重点が置かれていなかった、ということもあるかと思います。
そもそもにおいて住民基本台帳法改正以前は、住民基本台帳そのものが公開の原則があったので「誰が見たか」ということが問題視されない、という状況もあったと思われます。
さすがに昨今は、職員による不正利用すら出始めているのでアクセスログを残すところも増えているでしょう。
住民基本台帳ネットワークについてはANo.1の回答にあるようにアクセスログは管理されています。
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必要なのは住基ネットでのアクセス記録のことでしょうか。


これは全国ネットワークで蓄積されている住民記録(基本4項目のみ)をどの自治体から照会されたのか、というログです。
そうであればNo.1の方が適切な回答を出されています。

しかし、ひとつの自治体の中でどのように住民記録データがアクセスされているかというログだということであれば、開示対応の可能性は極めて少ないと言えるでしょう。
そもそも、内部情報の閲覧状況は法令や条例に備え付けが明記された公文書ではありませんので、自治体にはそれを電子台帳等として記録する義務がありあませんし、請求されても公開する義務もありません。
たしかにアクセスログ自体はありますが、それは障害対応のための1~3年程度の中短期記録か、もう少し進んだ自治体でも情報漏洩管理のための長期データであり、せいぜい5年分程度でしょう。
また、多目的利用形態にある基本台帳データに対するこれらの雑多なログをそれなりの精度に整理して公開用に抽出、加工するための専用システムというのはベンダーからも提供されていないと思われます。

どういうご事情かわかりませんが、この程度の状況での証拠隠滅などというご発言は過言どころか単なる言いがかりにしか思えません。
もう少し冷静になって交渉できないのであれば、情報の取得は諦めるべきかと思います。

この回答への補足

私はこのサイトを利用して、まだ日が浅いです。
はっきり言って使い方はよくわかりません。
しかし、社会的常識からみて、事情がよくわからないにもかかわらず
「言いがかり」などと、どうして言えるのでしょうか。
こういう発言は取り消していただきたい。
人それぞれプライバシーの考え方があると思いますが、私が調べた
限り、住基ネットが導入されるにあたり、自己の情報のコントロ
ール権が問題になり、アクセスログの閲覧(もちろん本人に対して)
はできるはずです。私の住む都道府県では県でそれができます。
その下の市区町村レベルでは住基ネットへは情報を上げるだけなの
で、職員は閲覧はできないということです。
それと同じ事で、住民基本台帳も今日的にコンピューター管理されて
いるのであれば、自己情報がどう扱われているかは当然に知る権利と
してあると思ったから情報公開請求をしたまでです。
もう少し、わかりやすくいえば、以前、国会議員の年金未納問題の時
情報漏洩が発覚したのは、職員のアクセスログからでした。
今の日本で役所や大企業はどこも、管理された情報にアクセスする場
合、自分のIDとパスワードが必要であり、そのログは当然残されて
います。
昔のように、書類で残っているのではなく、機械が勝手にデータを蓄
積させていきます。パソコンを使っていればわかると思いますが、検
索などものの数秒です。
もし仮に、自分たちの仕事に邪魔だから、アクセスログなど抹消して
しまえという考え方をする自治体があるとすれば、それは大きな勘違
いというものです。誰のために行政サービスの仕事をしているか。
住民基本台帳はわれわれがふだん見る住民票よりも多くの個人情報が
一目でわかります。そんなものが、ごく一部ですが、モラルの低い職
員によって情報漏洩されたらどうでしょうか。
アクセスログを残していない=証拠隠滅と判断されてしまうのは今
日的な考え方です。決して「言いがかり」ではありません。

補足日時:2007/05/21 23:24
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 ある地方自治体とは,都道府県でしょうか。

市町村でしょうか。市町村に開示請求をなさったのではないですか。

 住基ネットでは,アクセスログを取得し,開示用のデータを生成する機能を装備できるようになっています。つまり,できるようになっているのであって,必ず装備されているものではありません。
 また,アクセスログの開示について,国からは何ら通達が出されておらず,開示用の個人単位のアクセスログを生成するシステム機能を装備しなければならないとも定められていません。
 アクセスログは保存されていますが,膨大な量であり,その中から特定個人のアクセスログ情報を抽出するシステムを装備していない自治体では,開示用のデータを生成することは無理です。証拠隠滅ではなく,証拠を抽出できないという状態です。
 アクセスログを作成する機能を装備するには,相応の経費が掛かりますし,小さな市町村ですと,装備していない可能性は高いと思われます。

 対して,都道府県ですと,住基ネットのサーバーがあり,開示用の個人単位のアクセスログを生成するシステムを装備しているところが多くあります。そして,その都道府県の個人情報保護条例等に基づいて開示請求できるようになっています。
 ですので,質問者の方がどちらの都道府県・市町村にお住まいか存じませんが,存外,都道府県庁に開示請求をすれば,あっさりと開示してくれることがあります。
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