【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

13年前にマンションを主人4分の3、私4分の1の名義で購入しました。
この度離婚することになりましたので主人の持分を買い取りたいと思っています。
その為の現金は私が用意します。
この場合、不動産取得税、登録税はかかりますか?
かかるとしたらどのような計算になりますか?
お詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

不動産取得税、登録免許税ともにかかります。

(登録免許税のみ経験あり)

・登録免許税(登記申請書に収入印紙貼り付け)
 税額 = 課税標準×税率(2%)
 課税標準 = 固定資産台帳の価格 × 持分(3/4)
 固定資産台帳の価格は、市区町村から来る課税通知書に載っていますし、市区町村役場で証明書もとれます。

法務局ホームページから
業務のご案内
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_ …
新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
↑から、「登録免許税の計算方法等」を参照

・不動産取得税(都道府県税事務所に申告)
 税額 = 課税標準×税率(3%)
 課税標準 = 固定資産台帳の価格 × 持分(3/4)

千葉県のホームページ:不動産取得税
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype …


なお、売買金額が高いと売り手(ご主人)に所得税+住民税がかかったり、安いと買い手(質問者さん)に贈与税がかかったりする可能性があります。

・売り手への所得税(翌年に税務署に確定申告)
 課税対象は、今回の売買金額から、取得費(元々の購入金額や購入手数料などから、所有期間中の減価償却費相当額を差し引く)の持分(3/4)などを引いた残りなので、取得費の持分相当の額で売買すれば税はかからず、申告不要です。

国税庁タックスアンサー:譲渡所得 土地建物を売ったとき
http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto303.htm

・買い手への贈与税(翌年に税務署に申告)
「個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。」

国税庁タックスアンサー:贈与と税金
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo31.htm
↑から、「著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」などを参照

もし中古マンションとしての時価が取得費相当より高ければ、上記の「取得費の持分相当」の売買金額でも「著しく低い価額」と判断される可能性があります。
ただ、贈与税には110万円の基礎控除があるので、差額が110万円以下(ほかに贈与がないとして)なら税はかからず申告不要です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とても詳しい説明をしていただきありがとうございます。
教えていただいたサイトをじっくり見てみたいと思います。

お礼日時:2007/05/19 08:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報