No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産取得税、登録免許税ともにかかります。
(登録免許税のみ経験あり)・登録免許税(登記申請書に収入印紙貼り付け)
税額 = 課税標準×税率(2%)
課税標準 = 固定資産台帳の価格 × 持分(3/4)
固定資産台帳の価格は、市区町村から来る課税通知書に載っていますし、市区町村役場で証明書もとれます。
法務局ホームページから
業務のご案内
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_ …
新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
↑から、「登録免許税の計算方法等」を参照
・不動産取得税(都道府県税事務所に申告)
税額 = 課税標準×税率(3%)
課税標準 = 固定資産台帳の価格 × 持分(3/4)
千葉県のホームページ:不動産取得税
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype …
なお、売買金額が高いと売り手(ご主人)に所得税+住民税がかかったり、安いと買い手(質問者さん)に贈与税がかかったりする可能性があります。
・売り手への所得税(翌年に税務署に確定申告)
課税対象は、今回の売買金額から、取得費(元々の購入金額や購入手数料などから、所有期間中の減価償却費相当額を差し引く)の持分(3/4)などを引いた残りなので、取得費の持分相当の額で売買すれば税はかからず、申告不要です。
国税庁タックスアンサー:譲渡所得 土地建物を売ったとき
http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto303.htm
・買い手への贈与税(翌年に税務署に申告)
「個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。」
国税庁タックスアンサー:贈与と税金
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo31.htm
↑から、「著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」などを参照
もし中古マンションとしての時価が取得費相当より高ければ、上記の「取得費の持分相当」の売買金額でも「著しく低い価額」と判断される可能性があります。
ただ、贈与税には110万円の基礎控除があるので、差額が110万円以下(ほかに贈与がないとして)なら税はかからず申告不要です。
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