

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法的には、印鑑は、印鑑登録をしている 印鑑と
そうでない 印鑑の2種類しかありません。
銀行印は、銀行の取引において使用すると届け出た印鑑で
実印であろうが、そうでない印鑑であろうがなんでもいいのです。
一般的に、実印、銀行印、認印 を持って というのは
印鑑屋さんの 策略のようなものです。
普段使いの認印だと、欠けたりして、印影を照合するようなケースで
困ることがあるので、認印1個だけで すべてを済ませるのは
よろしくないと思いますが、実印=銀行印 と 認印で
十分です。
今時、銀行で印鑑を押して取引することは、めったにないですから
また、契約をする場合、本人が契約を行うのであれば、
印鑑は実際 どうでもいいというのは語弊がありますが
署名 だけで、立派に契約をしたことになります。
なので、本人がきて契約をする場合、印鑑は なんでもいい
ということが多いのです。
じゃあ連帯保証人は、なんで実印? 印鑑証明もいるの?
ということですが、
契約に連帯保証人が来ることは、まずありません。
そして、たいてい親族ですから、住所も氏名も印鑑も
ありますので、簡単に偽造ができます。
万が一、家賃不払いで 連帯保証人に請求をした場合
知らないと言われたら、どうしようもなくなるので
連帯保証人本人が 契約書を承知したことを
証明するために、実印 + 印鑑証明 が必要になります。
本人、および 代理人以外が、印鑑証明を取得できませんから
争いになった場合には、かなり有効な書類です。
ということが、不動産契約の決まりみたいになっているので
極めて事務的に、連帯保証人の印鑑証明が必要となります。
No.4
- 回答日時:
賃貸契約書に押した印鑑が、銀行印かどうかは、貴方以外に分りませんから、ご心配無用かと思います。
また、その銀行印を役所に印鑑登録してなければ、実印ではなく、単なる認印です。
ですので、認印を押した事になりますから、契約書の作り直しは必要ありません。
No.3
- 回答日時:
某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。
ご質問は、ほかの方がお答えのように、銀行用の印鑑を押した契約書は有効か、という意味ですか?
認め印で済むのに、銀行印のような大事な印鑑をつかってしまったが、偽造などを防止するために契約書を取り戻すべきか、というようなご質問と受け取りましたが?
満足していらっしゃるみたいだから、いいのかな。
ま、賃借人さん自身は認め印でOKです。求められないかぎり認め印で済ませるのが、よいでしょう。
No.2
- 回答日時:
どのような印でもかまいません(そのことで契約の効力が変わることもありません)
銀行印と言ったところで、その人が 口座の印鑑として届け出ているだけで、他人はそんなことには関与しません(認印と変わりません)
印鑑が指定されるのは、印鑑証明を必要とする場合だけです
これは、その印鑑の所有者本人であることの証明です、
印鑑登録してある印鑑で捺印し、印鑑証明を付けることで、本人が捺印したこと(つまり、その契約を締結する意思が明確であったこと)の証明になります
ですから、印鑑登録した印鑑以外では無効です
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