
休業損害証明書について教えてください。
3/17日に運転中に事故に遭い、現在治療中です。
治療が長引きそうなのでとりあえずと思い、会社に休業損害証明書を書いてもらいました。
内容についてよく判らないことがありますので教えてください。
私は勤続25年の正社員で、通常の月ですと本給250,000円、付加給20,000円です。
昨年11月末から今年の1月末まで、病気で休職しており、社会保険から傷病手当を受給していました。
やっと復帰したと思ったら、運悪く翌月に事故に遭ってしまいました。
会社から届いた休業損害証明書の差引支給額を見ますと、休職中の手取り(12月:158,000円、1月:-31,238円、2月108,772円)が書かれており、稼働日数には私が出社した日数でなく、会社自体の稼働日数が書かれています。
通常の月から考えれば差引支給額×3か月÷90日で、日額は約7,000円となるのですが、会社から届いた休業損害証明書を見ますと、事故前3か月分の差引支給額が235,723円となっています(休職していたため)。
これを単純に計算すると235,723円÷90日で、日額は2,619円となってしまい、通常時の本給とはかけ離れた額になってしまいます。
会社の書いた休業損害証明書の書き方に誤りはないでしょうか。
もし、会社の書き方であっているとしたら、まだ仕事ができる状態ではないのですが、このままでは生活できなくなるので、ムリをしてでも出社して通常のお給料をもらった方がいいのではないかと考えています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的な原則では給与所得者の休業損害算定は
事故前3ヶ月間の収入を基準としますが
個人事業主や自由業の場合は
前年の確定申告で算定します。
去年1年間の源泉徴収票を元に算定するように
交渉してみましょう。
交渉が決裂・失敗しても日額2,619円になる事はありえません。
低所得の場合は日額5,700円が必ず認められます。
この回答への補足
ありがとうございます。
5,700円は認められるというお答えを見て、ホッとしています。
保険会社の担当者がどう答えるか判りませんが、源泉徴収票からの算定を交渉してみようと思います。
あと、病気休職したときは、休職期間中の社会保険や厚生年金は復帰した後にもらうお給料から引かれてしまうので、復帰後すぐのお給料は手取りが無い状態が何ヶ月かあったのですが、交通事故で休職の場合も同様になるのでしょうか。
事故だから免除とはならないのでしょうか。
復帰後の生活も心配なので、ご存知でしたら教えてください。
No.3
- 回答日時:
休業損害証明書の書き方。
1.上記の者は自動車事故により・・・と言う項目に何日から何日まで仕事を休んだと言う日付を書く(遅刻・早退した日を含む)
2.上記期間中の内訳を書く(例・欠勤30日等)
3.貴方の休んだ日を表に書き込む
4.休んだ期間の給与の支払状況を書く
5.事故前3か用間に支給した月例給与(貨与は除く)を下表に書く
6.社会保険等の支給があれば書く
7.前年度の源泉徴収票を左上に貼り付ける
この様な感じとなります。
書き込みを見ると勘違いされている所が見受けられます。
例えばですが、
1.休業損害の日額は貴方の場合、9000円となるはずです。
休業損害は前3ヶ月の総支給額÷90日です。
貴方の場合は(本給250,000円+付加給20,000円)×3か月÷90日です
2.稼働日数ではなく休んだ日数を書きます。
前3ヶ月の給与が事情により安い場合は、左上に貼り付ける前年度の源泉徴収票を基に計算します。
運転中との事ですが通勤途中・業務中であれば労災にも請求可能です。
また、相手からの賠償金より人身傷害保険の支払い基準で計算した方が金額が大きくなる場合があります。
そのような場合は人身傷害保険に請求すると差額が支払いされます。
搭乗者傷害保険にも請求が可能です。
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