ショボ短歌会

以前、
http://okwave.jp/qa2838105.html
で相談した女性ですが、今度は勉強(会社から頼んだ授業でもないですし、業務にも関係しません。)したいから、遅刻、早退、一ヶ月の休職をしたいと言ってきました。

労務士と相談して会社としては、勉強すると言う理由での、
遅刻、早退、休職は認められないと言ったのですが、
今日さっそく私用ということで、勝手に早退してしまいました。
ちなみに、彼女は入社後6ヶ月経過してないため、有給はありません。

そこで相談なのですが、こういうことって普通の会社であるのでしょうか?
ネットで調べた限り、傷病や介護の休職はあったのですが、自己都合の勉強というのは見当たりませんでした。

また、社長としては解雇も視野に入れておりますが、労基署に彼女が駆け込んでも当社が不利にならないように、準備しておくべきことはありますか?

何卒教えてくださりますようお願いいたします。

A 回答 (2件)

> 遅刻、早退、一ヶ月の休職をしたいと言ってきました。



質問者さんの会社の業務に、どういう影響があるのでしょうか?
会社が受ける損害などを明確化することが第一かと思います。

自身の都合による休職であれば、賃金を支払う必要は無いし、認めても会社の腹は痛まないのでは?
与えた仕事をきちんとこなした上で、仕事の無い時間は早退などしてその分の給料は要らないって事なら、仕事せずにボーっとされるより、むしろありがたいのでは?

時々抜けられるのが困るとかなら、2ヶ月間本人都合の休職とし、休み明けからはしっかり仕事してもらうように書面とかで約束してもらうとかって手もあるし。


> 労基署に彼女が駆け込んでも当社が不利にならないように、準備しておくべきことはありますか?

上記の問題点を明確にした上で、何が問題で、何をどうされるとどのように迷惑だから、何をどうして欲しいと、
・口頭注意数回(日時、場所、内容はしっかり記録します。)
・書面による注意数回
・始末書の提出を数回
・減給や現棒の懲戒処分
・懲戒解雇
と段階的に措置、問題解決のための努力を行ってください。

あと、就業規則に懲戒規定はきちんとあるのでしょうか?

この回答への補足

>会社の業務に、どういう影響があるのでしょうか?

業務に影響がなければ早退しても良いと言う事ですか?
例えば習い事に通うために、毎週月曜日早退するとか?
毎週この日、この時間と決めれば業務に影響はないのでしょうか?


>認めても会社の腹は痛まないのでは?

事業主負担の社会保険料は腹が痛まない部類に入るのでしょうか?


>2ヶ月間本人都合の休職とし、休み明けからはしっかり仕事してもらうように

これは会社が勉強による休職を認めて、前例を作ることになり、他の社員から同じような申請をされたときも受け入れなければいけませんよね?

ちなみに、就業規則には傷病、介護以外の休職は認めていませんし、懲戒規定もあります。

補足日時:2007/05/28 15:26
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>今日さっそく私用ということで、勝手に早退してしまいました。



これは無断欠勤に相当し、本来ならば相当厳しいペナルティを与えるべきことだ。

さて、確実に解雇したいのであれば、後で抜け道となる個所を一つ一つふさいでおくとよいだろう。つまり解雇事由が正当であることの証拠を用意することだ。まずは始末書を自筆で書かせるとよいであろう。自筆で書かせれば後で証拠となる。そして始末書提出後に無断遅刻早退欠勤を一度でもしたら、解雇よりも軽い減俸または出勤停止というワンステップを置いた方が良いかと思う。その際には懲戒通告書を内容証明+配達証明で送りつけてやるとよいだろう。その控えが更なる証拠となる。こうした厳しい処分を科した上で、なおも同様の遅刻早退欠勤をしたら、これを理由に懲戒解雇しても問題はないであろう。

まずはペナルティなしの始末書で勘弁してやり、次に重い警告を与え、なおも反省の余地が見られないのでやむなく解雇した、というストーリーを始末書や証明郵便の控えという証拠を持って作り上げることができる。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

まずは始末書をとった方がいいということですね。
あと証拠固めもしっかりと。

とっても参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/28 15:22

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