他の方の質問も読ませていただいたのですが、理解力が無いため質問させてください。
私のバカな交際相手の話です。
3月に違反点数が合計6点になり免停講習(30日免停)の通知が来たのですが、仕事が忙しくて出頭できず、その上で更に乗り続け、また捕まり1点減点されました。
免停通知が来てから30日以内だったので、無免許運転となり取消だと思って免許取消の通知が来るのを待っていたのですが、最近になってようやく免停の通知が来た後に出頭した日から免停開始になることを知りました。(ハガキにはそう書かれているのに理解できていませんでした。)
となると彼は現在、合計7点で免停出頭しなければならない状態なのでしょうか?
免停通知後に違反を犯したことで、さらなる罰則があるのでしょうか?
通知が来てからもう2ヶ月が過ぎております。受け付けてもらえるのでしょうか?
私の方が頭を抱えております。教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> となると彼は現在、合計7点で免停出頭しなければならない状態なのでしょうか?
累積点数7点として30日免停の処分を受けることになります。合算して処理してもらえるように、先方に伝えてください。
> 免停通知後に違反を犯したことで、さらなる罰則があるのでしょうか?
前歴なしの場合、累積点数6点から8点まで30日免停で同じ処分ですので、不利益はありません。
あまり知られていませんが、行政処分に関する累積点数というのは、一つ一つの違反行為に対してつけられます(その違反行為の点数+過去三年以内の違反行為の点数)。したがって、交際相手の方の場合、3月の違反行為は累積点数6点(その違反の点数+過去の違反の点数)、また捕まった際の違反行為は累積点数7点(1点+過去6点)となり、いずれも30日の免停処分を受けることになるのが原則です。
しかし、これだとあまりにも処分が重すぎるということで、免停処分を受ける前にさらに違反行為をした場合は、後の違反行為の累積点数だけで処分すると警察庁の通達で特例が定められているのです。
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/men …
交際相手の方の場合も、本来なら30日免停2回のところを、この特例で累積点数7点による30日免停1回で済むわけです。よかったねとお伝えください(笑)
で、他の方の回答の間違いを指摘するのはちょっと気が引けるのですが、いくつか。
> 免停処分を受けると、それまでの違反点数の累計はリセットされて0点に戻ります。
> そのかわり別途、「前歴」回数がカウントされます。
正確には、免停処分を受け、免停期間が無事に終了した時点で前歴となります(道路交通法施行令別表第三の備考の一の2)。
> ご質問にあるケースでは、免停処分が決定する(決定してから通知が来ます)前でしたら、
> 新たな1点を加えて累計7点で免停処分(6点と同じく30日)でしたが、通知が来てから
> の違反点数1点ですので、30日の免停処分(免停講習を受ければ1日に短縮可能)後は、
> 前歴1回で違反点数の累計が1点ということになります。
免停処分というのは、停止処分書を交付されて初めて執行となりますので、そもそも出頭していない人は免停処分を受けていません(道路交通法104条の3第1項)。また、前述した通り前歴となるのは免停期間を無事に終了した時点からですので、いずれにしても前歴1の1点となることはありません。
道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
大変分かりやすく本当に感謝します。ありがとうございます。
すぐに出頭させたら合計点数7点で30日免停になりました。
免許の返却日が休日に当たるので、実際の所29日免停でした。
休日だからってそんなんでいいの!?と驚きました(笑)
No.1
- 回答日時:
どうも今晩は!
免停処分を受けると、それまでの違反点数の累計はリセットされて0点に戻ります。
そのかわり別途、「前歴」回数がカウントされます。
ご質問にあるケースでは、免停処分が決定する(決定してから通知が来ます)前でしたら、
新たな1点を加えて累計7点で免停処分(6点と同じく30日)でしたが、通知が来てから
の違反点数1点ですので、30日の免停処分(免停講習を受ければ1日に短縮可能)後は、
前歴1回で違反点数の累計が1点ということになります。
前歴なしの場合は、累積6点で免停(30日以上)、同15点で取り消し処分となりますが、
前歴1回になると累計4点で免停(60日以上)、同10点で取り消し処分となります。
つまり、あと3点の違反で60日の免停処分になるということです。
これが前歴2回以上になると、さらに厳しい処分になってしまいます。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
交通違反の累積点数の計算方法は原則として、過去3年間における違反点数の合計点に
て計算されますが、いくつかの特例があります。
その1つが、最後の違反から1年以上の無事故無違反の期間が存在すると、過去の違反
よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り
扱う、というものです。
ですから、直近の違反から少なくとも1年間は、くれぐれも違反することなく、安全運転を心
掛けることが大切です。
http://rules.rjq.jp/tensu.html
ご参考まで
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