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免停になった場合、出頭して免許証を預けた時点で免停期間が始まると言います。
この出頭日については、その期間の延長に制限がないようなのですが、例えば免停の通知が届いたとして、それから3ヶ月後、半年後、あるいは1年後に出頭しても、何らペナルティはないという解釈でよろしいのでしょうか? 出頭後にちゃんと30日、60日など免停期間を受け入れれば、その後何の問題もなく免停解除されて普通に免許証は戻ってきますか?

A 回答 (4件)

出頭日は指定されていて、変更したい場合連絡しないとなりませんし、変更には正当な理由が必要です。


だから毎度毎度連絡して指定日を延ばす分には警察了承ということになるのでペナルティはないでしょう。
それでペナルティあったら暴れちゃいますよ。
連絡なしで遅れる場合、例えば警視庁は概ね一週間は可としているので、それより連絡なしで遅れると何度か呼び出しがあり、
強制的に連れて行かれる前なら怒られて終わりでしょうが、強制的に連れて行かれる事態になると何らかのペナルティがある可能性はあります。
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> それから3ヶ月後、半年後、あるいは1年後に出頭しても、何らペナルティはない



逃げて居ると判断されて逮捕にまで至るかも知れませんよ。
そうなると更に点数が加算されるでしょう。

免停となれば、免停期間終了後に免許証を受け取る際に必用な書類を渡されますので、
それを無くさないように持っている事であり、免許証の受取の際に必ず持参する事です。
ハンコも必用かも知れません。
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出頭命令なので、拒否、出ないでいれば逮捕等あります。


逮捕、つまり拘束ですから1週間やそこらは帰れません。
当然、会社はクビだし、冷蔵庫の中身は腐ります。
逮捕ですから予告などありません。突然、家や会社に警官がなだれこんで来て御用となります。家の前にはパトカーが何台も詰め掛けて、あいつ何やったんだろうと・・
免停は行政処分ですが、逮捕は刑事処分です。中身も全く違います。
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