都道府県穴埋めゲーム

某住宅メーカーと仮契約を結びました。
しかし、他の住宅メーカーが気に入って、その住宅メーカーを断ろうと思います。契約金は戻ってきますか?

A 回答 (2件)

仮契約でも本契約でも、一般的には、購入者側の都合で解約する場合は、支払った契約金を放棄することで、契約解除をでき、売り主側の都合で解約する場合は、受け取った契約金を倍返し(受け取った額の2倍を反す)することで契約解除が出来ることになっています。



実際には、住宅メーカーとの契約書に記載されている内容に従うことになりますから、契約書を確認してください。
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仮契約書に違約金の条項があれば、それに基づいて請求され、契約金から差し引かれて返却されるか、違約金が契約金相当とされていれば戻ってきません。



いずれにせよ、一方の都合で仮契約を破棄するのですから、破棄した側が仮契約に基づいて損害を賠償する責任があります。従って契約金が全額戻ることはありません。
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