A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
maipenraiさん こんばんは
個人事業主の場合は何時から事業主として仕事を始めようとも、その事業主の確定申告を1/1~12/31までの内容を纏めて2/16~3/15の間に申告すると決っています。この申告内容ですが、まず事業所得とそれ以外の所得(これを「給与所得」と言います)に別けてそれぞれの合計を出します。そして確定申告書の事業所得欄と給与所得欄に記載し、その後事業所得と給与所得との合計額(これを「総所得」と言います)を出します。この総所得から計算される税額が、平成19年度分の所得税額と言う事になります。しかし、1月~3月間の給与所得で既に源泉徴収税と言う事で平成19年度分の所得税の一部を納税していますから、実際に支払う平成19年度分の所得税額は、「総所得から計算される所得税額-1月~3月の源泉徴収額」と言う事になります。
この申告時に必要なのは事業所得に対しては各種帳簿(含む領収書等の支払いや収入を証明出きる物)、事業所得に関しては給与の源泉徴収表となります。以上は最低残しておいて下さい。
事業所得の計算には簿記の知識が必要になります。個人事業主の場合は日商簿記3級クラスの簿記の知識が最低必要になります。したがってもし簿記の知識がないのであれば、最低でも日商簿記3級クラスの勉強をされると良いでしょう。
以上簡単な説明です。
No.2
- 回答日時:
簡単に説明します。
収入が複数になっても、所得税の申告は1人1通が基本です。2通以上出す場合は訂正・修正申告等の場合です。
あなたの場合、開業前などの給与収入は源泉徴収票を添付の上、給与所得として申告します。事業部分については、青色決算書で計算・添付で事業所得として申告します。所得を通算した所得合計から社会保険料控除や扶養控除を差し引いて、所得税を計算することになります。
但し、雇用保険の受給は所得税のかかる収入ではありませんので、申告は必要ありません。青色控除は青色決算書で控除するものですので、給与所得などからの控除は基本的に出来ません。不動産所得などで認められていても複数の青色控除は認められないので気を付けましょう。
また、事業所得以外の収入の内容や金額次第では、申告上省略が可能な場合があります。副業収入などで20万円以下の場合です。これは税務署の判断も関係しますので、税務署へ相談したほうが良いでしょう。
ご自分で申告が難しいのであれば、費用がかかりますが税理士へ依頼する必要があります。ご自分で税務署で相談しながら作成することも可能ですが、不安であれば、地域の青色申告会や商工会で相談することもできると思います。場合によっては加入させられたり費用が発生することもあります。
No.1
- 回答日時:
はじめまして!
失業による雇用保険(失業手当)は、税金免除となっています。
従って申告する必要は、ありません。
個人事業の場合、青色申告と確定申告は、一緒に提出します。
従って年に一回です。
毎年2~3月に提出手続します。
帳簿の付け方とか分からないところは、最寄の税務署さんに聞くといいですよ。
ご参考まで
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