旦那が個人事業主で、私は去年、1月〜7月までヤクルトレディで個人事業主として働いていました。ヤクルトレディの全期間の給料が11万ととても少ないです。去年までは専従者控除86万円をしていましたが、今回はヤクルトレディを去年していたので出来ませんでした。
夫の確定申告の所得額が去年は260万で所得税7万8千円だったのが、今年は所得税460万で所得税が19万2千円でした。
一気に3倍近く所得税が増えたのですがおかしくないでしょうか?
このままだと住民税、市府民税もものすごい金額が来そうです。払いきれません。
もし住民税、市府民税の計算もわかる方がいれば回答よろしくお願い致します。
夫 個人事業主 460万
妻 専業主婦 11万
子 5歳
子 3歳
です。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.4、5です。
◇まず、あなたのヤクルトの仕事の時間を考えると、ご主人は専従者控除を受けられません。
◇次に、ご主人の事業の経費について、再考する余地があります。
収入4,778,000円-必要経費164,400円=事業所得4,613,600円
で確定申告したとのことですね。
ご主人の事業には、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用される可能性が極めて高いので、もし私がご主人の立場なら、次のように確定申告します。
収入4,778,000円-必要経費650,000円=事業所得4,128,000円
※必要経費は実費164,400円ではなく、法定の必要経費650,000円を算入します。
これなら、所得が約50万円少なくなるので、所得税も住民税もかなり安くなりますね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<参考>家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.11
- 回答日時:
>過去の3年前は今より詳しくなく、専従者控除をしていませんでした。
こちらも今頃ですが更生出来ますか?できます。「更正の請求」をするときに、「特例」と「専従者控除」の両方を申告しましょう。
No.10
- 回答日時:
>過去はヤクルトレディ等何も仕事をしていませんでしたが家内労働者等を適用出来るんですか?
適用できます。
「家内労働者等……特例」が適用されるのは、あなたにではなく、ご主人(事業主)にです。
No.8
- 回答日時:
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」の書き方は、計算書の裏面を読めば分かりますが、分からなければ税務署または申告相談所で聞いて下さい。
また訂正申告でこの計算書を提出するときは、先に提出した確定申告書Bと収支内訳書に代えて新たに確定申告書Bと収支内訳書を作成し提出しなければなりません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、「訂正申告」は申告期限日(=令和2年4月16日)までです。
申告期限日(=令和2年4月16日)が過ぎたら、税務署へ「更正の請求書」を提出して、この「特例」を受けて下さい。「更正の請求書」の用紙も税務署にあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、ご主人の事業にこの特例が適用される可能性は8割、適用されない可能性が2割です。ですから、ダメモトでやってみて下さい。
もし特例が適用されれば、過去5年分の確定申告についても「更正の請求書」を提出することができるようになるので、
戻ってくる税金(所得税と住民税)は大きいですよ。v(^_^)
No.7
- 回答日時:
No.4、5、6です。
>こちらをもう一度確定申告の修正に出せるのでしょうか
できます。申告期限日までに(=令和2年4月16日までに)確定申告書を出し直すことを「訂正申告」(税務署の内部用語)といいます。
~~~~~~~~~~~~~~~
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「家内労働者等の必要経費の特例」とは:
特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人(=家内労働者等という)が行う業務に対しては、その必要経費が65万円未満であるときは、必要経費として65万円 を算入することができる、という特例があります。これは、租税特別措置法第27条の規定による特例です。
私は、ご主人の事業にはこの特例が適用される可能性が極めて高いと考えます。ですから、「もし私がご主人の立場なら、次のように確定申告します」と書きました。
この特例が適用されるためには、確定申告書を提出するときに、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付します。
その計算書の用紙は税務署へ行けばもらえますが、次のサイトからプリントアウトすることもできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
このサイトの「 5 この特例を受ける場合の注意事項その他」の中の「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/546KB)」をクリックして下さい。
No.5
- 回答日時:
>収入が4778000円で経費が164400円、所得金額4613600円・・・
???
何だか変ですね。経費が少な過ぎませんか。
・ご主人はどういう仕事をしておられるのですか。自宅で仕事ですか。何かを制作する仕事ですか。詳しく書いていただけませんか。
・もし自宅で仕事をする場合、自宅は持ち家ですか。借家ですか。
・経費164,400円の内訳を書いて下さい。
No.3
- 回答日時:
>去年は260万で所得税7万8千円…
課税所得・・・78,0000÷ 5.105% = 1,527,000円
所得控除の合計・・・260万 - 1,527,000 = 1,073,000円
>今年は所得税460万で所得税が19万2千円…
所得控除の合計が同じとすると、
課税所得・・・460万 - 1,073,000 = 3,527,000円
所得税・・・3,527,000 × 20% - 727,500 = 277,900円
復興特別税・・・277,900 × 2.1% = 5,800円
合計・・・283,700円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ん?
ぜんぜん合わないね。
専従者控除がなくなった代わりに配偶者控除が入っているのか。
課税所得・・・460万 - 1,453,000 = 3,147,000円
所得税・・・3,147,000 × 10% - 97,500 = 217,200円
復興特別税・・・217,200 × 2.1% = 4,500円
合計・・・221,700円
まあ近くなった。
配偶者控除以外の所得控除も一昨年と去年とでは 30万ほど違うのでしょう。
>市府民税の計算もわかる方がいれば…
お書きの情報だけで試算はできませんが、大ざっぱな目安で良ければ、
住民税の課税所得・・・300万ちょうどぐらい
所得割・・・300万 × 10% = 30万
均等割・・・6,000円? (自治体によって違う)
合計・・・306,000円
>書き忘れていましたが白色申告です…
青色申告をすれば、課税所得が 65万減ります。
3/15 までに承認申請を出しましょう。
用紙は PDF を印刷して税務署へ郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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収入が4778000円で経費が164400円
所得金額4613600です。
書き忘れていましたが白色申告です。
①夫は月〜土曜まで仕事でたまに日曜も仕事があります。そしてほとんどありませんが、雨で仕事がない時は休みになったりします。(雨でも仕事は基本あります。)祝日も休みなしでたまに休みだったり。
時間仕事自体はは8時45分〜17時くらいです。
②私は週3日、朝9時半〜14時頃までです。
7月半ばで退職していて今は専業主婦です。
仕事は塗装業で一人ですが、いろんな塗装の人から依頼されて色々何ヶ所か行っています。
家では仕事はしません。
持ち家ないです。借家です。
かかる経費はガソリン4万1200円
道具1万5千円
消耗品2万2千円
車修繕費2300円
通信費1万8千円
地代家賃(駐車場代)6万円
租税公課(軽自動車税8割で)5700円
です。
何度も詳しくありがとうございます。
家内労働者等の必要経費の特例」
必要経費650,000円はどういう意味か詳しくなくわかりません。
こちらをもう一度確定申告の修正に出せるのでしょうか?
素人で申し訳ないです。
詳しくは税務署の人に相談でこの家内労働者等の必要経費の特例を適用したいのですがと言えば計算ややり方を教えてくれますか?
わかりました。
過去の分は、白色申告で専従者控除86万円をしていたのですが、家内労働者と併用出来るのでしょうか?
過去はヤクルトレディ等何も仕事をしていませんでしたが家内労働者等を適用出来るんですか?
過去の3年前は今より詳しくなく、専従者控除をしていませんでした。こちらも今頃ですが更生出来ますか?