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個人事業主の飲食店の場合、節税のために冷蔵庫20万円を買い替えたとします。

確定申告のとき、最終的に算出された所得税から20万円が引算になると考えて良いのでしょうか?

それとも、所得税からは7万円ぐらい引算で国民健康保険の年間からも−7万円、住民税の年間から−7万円で3つの税金を合算してマイナス20万円ぐらいになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

そうはなりません。



そもそも経費というものを勘違いされています。

節税目的で経費を使ってもそのまままるまる
税金が安くなるわけではなく、
税率をかけた分の税金が安くなるだけです。
したがって残りの部分は持ち出しです。

ただ、税金で持っていかれるくらいなら、
多少持ち出しても設備投資につかって、
将来の利益を増やそうということです。
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この回答へのお礼

ありがとう

その節税の効果はどれぐらいなのでしょうか?
例えば10万の経費、または交際費は確定申告の所得税から、まるまる10万引きじゃないにしても5万引きくらいの効果にはなるのでしょうか?

お礼日時:2023/03/11 05:17

設備投資費として減価償却費に計上されますので、耐用年数で割った毎年の償却資産となり、相殺されます。

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>最終的に算出された所得税から20万円が引算になると…



原則として、10万円を超える備品は減価償却しなければいけません。
冷蔵庫は耐用年数が 6 年ですから、1 月に買ったとしても 33,000円ほどしか経費になりません。
これによる減税幅は、さらに税率を掛け算した分だけです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
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