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現在、自宅で建築関係・PCの仕事を始めました。
相手先は、設計事務所で仕事を完了しました。
支払いの項目として、先方から外注がいいか
アルバイトがいいかと尋ねられました。
外注なら源泉がかかり大きいと思うとも
言われております。

そもそも、外注とアルバイトの違いは何でしょうか。
今回の支払額は、約5万円ほどです。
1月当りどれほどの仕事があるかも、いくら位になるかも
未定で、どれだけ続けられるかも未定です。

なるだけ、低く税金などを抑えたいと思います。
アドバイスなどがありましたら、ご指導をお願いします。
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

これからどれだけ稼ぐか分からないってことが難点やな。



外注ってのは、大手の下請けやってる町工場みたいなもん。
町工場は多くが法人やけど、個人に対して発注されるってことは受注側は個人事業主。発注側の設計事務所とは対等の関係。

アルバイトっていうのは、個人事業主と違って、設計事務所に雇用されるってこと。サラリーマンと同じ。継続して雇用するなら厚生年金やら雇用保険なんかの社会保険に加入しなきゃならない。その保険料は雇う側も負担しなくちゃいけない。
今回は単発だから社会保険は関係ない。

で、最初に書いたけど、これからどれだけ稼ぐか分からないなら、外注がいいかアルバイトがいいかは答えようがない。
仮に今年12月末までの収入が今回の5万円だけで、かつアルバイトの場合源泉徴収なれないならば、アルバイトの方がいい。
本当はアルバイトとして雇うと源泉徴収されると思うけど、収めなくて済む方法があるのかもしれない。

外注となると、設計事務所の仕事なので5万円の10%の5000円が源泉徴収されて、4万5000円が手元にくる。このサイトの回答嘘が多いから気をつけて。

ただし、今後も仕事を続けるなら、アルバイトか個人事業主を選択できるなんていう会社は他にないだろうから、外注でと言われた場合、自分で青色申告か白色申告しなくちゃいけなくなる。
その場合、自宅で仕事するなら電気代やら家賃の一部を経費にできたり、パソコンやソフトウェア代も経費にできる可能性がある。つまり所得を圧縮・節税できるってわけ。でも確定申告する手間がかかる。その際、源泉徴収で税金を払いすぎていた場合は、払いすぎた分戻ってくる。設計事務所などの発注側が来年1月までに○円源泉徴収しましたっていう「支払調書」っていうのをくれるからそれを添付することになる。

アルバイトの場合でも、普通の会社は源泉徴収するので、1社で12月まで働き続けない限り、来年2月に確定申告をして払いすぎた税金を取り戻さないといけなくなる。

ってことで、これから単発の仕事をたくさんしていくなら、所轄の税務署に開業届け出して青色申告するのが節税効果が大きいかもね。
どちらにしても来年2月に確定申告しなきゃいけないことに変わりはないかな。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

難点が多くて申し訳ありません。

受けてる相手は大学の同期で、相手も事務所を開設して間もないので、
今回の外注、orアルバイトなどの話が出てきました。

>外注となると、設計事務所の仕事なので5万円の10%の5000円が源泉徴収>されて、4万5000円が手元にくる。このサイトの回答嘘が多いから気をつけ>て。

上記のご回答がよく分かりませんでした。10%では無いとの事でしょうか?

>所轄の税務署に開業届け出して青色申告するのが節税効果が大きいかもね

正直申します、建築士の資格がありませんので、法的には設計に関する業務を行ってはいけない事になっておりますが。(これも難点です)
開業届を出すにしても、設計の業務としてはまずく他に何か考えないと
いけなくなるのでしょうか?

「支払調書」は初耳で教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2009/02/18 23:18

 「外注」にした場合、「雑所得」になるのではないでしょうか?


(自信はないので詳しくは税務署で確認して下さい)

 雑所得なら、年収2000万円以下の給与所得者は20万円以下の場合、
申告の必要はありません。(源泉徴収された場合、確定申告すれば
収めすぎていたら還付されます)

参考URL:http://kw.allabout.co.jp/words/w001076/%E9%9B%91 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
雑所得ですか。一度調べてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/20 09:31

まだ先が分からないのであれば、とりあえずはアルバイトで良いと思いますよ。


発注先の事務所そのものも新規立ち上げたばたりのようなので、個人事業はもう少し実績が出てから考えても良いと思います。

>正直申します、建築士の資格がありませんので、
>法的には設計に関する業務を行ってはいけない事になっておりますが。(これも難点です)

今回は関係有りません、あなたが工務店や建築会社と契約するわけではありません。
法的な関係は全て発注先の建築設計事務所が行います、あなたは図面作成の外注業務となりますので法的な関係は出てきません。

この回答への補足

追加の質問ですが、
>あなたが工務店や建築会社と契約するわけではありません。

親元の設計事務所が一番上にあり、今回業務の依頼を受けた設計事務所
との契約に法的な関係が発生しているとの解釈で宜しいのでしょうか?

親元設計事務所
↓・・・・・・・・・・・法的な関係(建築士法の制約:建築士では行って↓                         ならない)
今回依頼を受けた事務所
↓・・・・・・・・・・・建築士法には反しない


以上が追加の質問です。
宜しければ、アドバイスいただければありがたいです。

補足日時:2009/02/20 01:31
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
少し兆しが見えてきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/20 01:30

給与であれば、年末調整により会社で所得税の計算もしてくれるでしょう。

事業になれば確定申告を自分で行うことになり、手間隙も係りますし、開業時には届け出も必要でしょう。

税金は年間トータルで決定します。
給与の場合には天引きされますが、年末調整や確定申告で精算することになります。
事業の場合には職種によっては天引きされ、確定申告で精算することになります。天引きされていない場合には確定申告時に一括で納付することになり、天引きされていれば収めすぎていれば還付、不足であれば不足分のみ納付です。

給与の場合には概算経費のような形で給与所得控除があります。
事業の場合には事業に必要な経費のみ収入から引くことになります。

一般には事業であれば、家庭の支出で経費でないものなどを経費入れることで税金を安くする方法をとる人がいますが、税務調査でばれる可能性もありますし、ばれたらばれた分以上の税金の納付をしなければならなくなります。

他に収入があるかどうか、今後の見通しなどによって、今回の選択に失敗するかもしれませんが、今どちらが良いかは誰にもわからないでしょう。

相手の会社は発注時に遡って、あなたに良い環境を考えてくれているのでしょう。あなたなりに考えて選択しましょう。
通常は発注時・雇用時で既に決まっていることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

給与の場合と事業の場合の違いが分かりました。
開業時に届け出とありましたが、資格がなく表だって設計の業務とはうたえませんが、何か別の業務を考える必要があるのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/18 23:26

>そもそも、外注とアルバイトの違いは何でしょうか…



先方の言う外注はあなたにとって「事業所得」、バイトは「給与所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>先方から外注がいいかアルバイトがいいかと尋ねられました…

おかしなことを聞く先方ですね。
任意に選択できるものでなく、雇われて一定時間束縛されたところで仕事をしたのなら「給与」、自宅で好き勝手な時間に仕事をしたのなら「事業」です。

>自宅で建築関係・PCの仕事を始めました…

間違いなく「事業」です。
バイトではありません。

>外注なら源泉がかかり大きいと思うとも…

これもおかしなことを言っています。
「給与」ならたしかに源泉徴収されますが、外注は個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
載っていないはずです。
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>なるだけ、低く税金などを抑えたいと思います…

個人の税金は 1/1~12/31 の 1年をひとくくりとして計算します。
月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎず、確定申告で精算することになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
リンクまで張って頂き参考にさせていただきます。

「事業」となると、届け出が必要となるのでしょうか?

>下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
建築士ではないので、建築士に関する業務には該当しませんでした。
(資格無しでの業務なので、・・・)

国税庁のHPを見て見ます。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/18 23:40

>そもそも、外注とアルバイトの違いは何でしょうか。



この部分だけ。

アルバイトは給与所得になり、税金は源泉徴収になります。
外注は事業所得になり、税金は確定申告が必要になります。

アルバイトの場合、設計事務所の社員という身分ですが、
外注の場合、あくまで独立した事業主になります。

基本的な違いはこんなとこでしょうか・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

外注とアルバイトの違い理解しました。

お礼日時:2009/02/18 23:06

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