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取締役として勤務し、報酬をもらっていますが、昨年、個人事業主としても登録し、会社とは別にビジネスをすべくトライしています。個人事業主としての青色申告を行うことは申請していましたが、昨年は経費のみで収入はありませんでした。この場合の確定申告は、個人事業主として給与収入のみが収入で、個人事業主の経費を含めて申請すればいいのでしょうか。それとも、収入0ですので、申請する必要がないので、役員報酬は、通常の年末調整のみ(要するに、特に何もしない)とするのが正しいのでしょうか。

A 回答 (3件)

先ず、一般論ですが、事業所得がマイナス(赤字)の事業主には、(ほかに所得がない場合は)確定申告をする法的義務はありません。


※ただ青色申告者の場合は、確定申告をしないと、マイナス(赤字)を翌年以降へ繰り越すことができないという不利益が生じるので(=純損失の繰り越し控除に係る法的権利を放棄することになる)、その点を考慮する必要があります。

さて質問者は、
1.給与所得(取締役報酬)と事業所得がある、
2.昨年の給与所得は年末調整を行った、つまり、取締役報酬の金額は2000万円以下だった、事業所得は赤字だった、
ということですね。

「昨年は経費のみで収入はありませんでした…」ということは、昨年の事業所得はマイナス(赤字)だったということです。

事業所得額=売上額-必要経費額

ここで必要経費の内訳は、
(1)その年の売上に直接に対応する売上原価その他売上を得るのに直接要した費用
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他の費用

質問者の場合は売上額がゼロなので、(1)の必要経費額はゼロです。しかし、水道光熱費、通信費、事務用消耗品費、原価償却費(家賃)などは(2)の一般管理費に該当します。ですから、一般管理費の合計額に相当する金額が事業所得のマイナス(赤字)金額だったわけです。
※重要なことですが、個人事業においては、従業員の給与は必要経費になりますが、事業主の給与は必要経費にならないのでご注意を。


さて質問者の場合、給与所得があるけれども事業所得が赤字だったのですから、確定申告をすることにより、給与所得の黒字と事業所得の赤字が相殺されて、給与所得の方で支払った所得税の一部が還付されます。これを損益通算といいます。

国税庁タックスアンサー>>損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm


ですから質問者の場合は確定申告をするようにお勧めします。
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この回答へのお礼

ほぼほぼ、私の思っていた内容に近いものですので、お勧めに乗って、申告トライします。

お礼日時:2016/02/03 07:51

事業と給与なら損益通算ができますね。


確定申告はしなくても別に問題ないですけど、確定申告すれば税金が還付されるかもしれませんので、申告した方がお得です。
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>昨年は経費のみで収入はありませんでした…


>個人事業主の経費を含めて…

売上がなければ経費もありません。
経費とは、売上を売るために要した費用のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

もし、去年使った経費で今年中に売上が上がってくるというのなら、それは去年の経費でなく今年の経費です。

>申請すれば…

申請でなく「申告」です。

>(要するに、特に何もしない)…

今年の売上に対して、去年の内に「前払金」あるいは「前払費用」があったのなら、貸借対照表を提出しておかないと、今年分 (来年の申告) で青色申告特別控除が否認されるおそれがあります。

要するに、あなたのいう「経費のみで収入はありません」が、どういう意味なのかによるということです。
具体的にどんな「経費」があったのかを記さないと判断できないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

「経費のみで収入がない」というのは、仕事を前提に打ち合わせを行ったり、営業活動を行ったりしていますので、あなたのおっしゃられる経費(必要経費)は売上がなければないかもしれませんが、一般経費は、当然発生するものと理解しております(具体的には、新聞図書費、ガソリン代、高速代金、接待費、などです)。

お礼日時:2016/02/03 07:51

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