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私は個人事業主として某会社と業務委託契約をし毎月報酬(年相応のサラリーマンレベル位の額)を受け取っています。
その会社の社員になっても良かったのですが個人事業の借金が数百万円あるので、納税額を少しでも抑える為にも確定申告をしています。源泉徴収はされています。
今度その会社が株式会社に改組されるに伴い私が役員になることが決まりました。
今後は役員報酬として毎月受取るようになり、今までのように業務委託契約での報酬は受けられなくなります。
私としては役員報酬を受取りながら確定申告をしていきたいのですがそんな方法はあるのでしょうか?
どうかご存知の方がいらっしゃいましたら知恵を貸してください!

A 回答 (5件)

>個人事業はまだ廃業しておらず細々と存在する…



それなら確定申告をすることに障害となるものは何もありません。
堂々と申告ができます。

>役員報酬をそのまま私個人がもらうと給与になってしまう…

給与でなぜ悪いのですか。
何か勘違いをしておられるみたいですが、事業所得の赤字は給与所得の黒字と通算できるのですよ。
事業所得が赤字であれば、給与所得で支払った源泉税の一部が還付されます。

先に紹介した、タックスアンサーを今一度お読みください。
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この回答へのお礼

度々有難うございます。
昨日からタックスアンサーを読んでいるのですが、もう一つ良く理解できません。
今までと同じように申告して、その申告書で給与所得を計上すれば良いということですかね?(←自信がありません)
もう一度勉強してみます。

お礼日時:2006/09/08 09:15

再び#3の者です。



他の方のお礼の欄を読ませて頂きましたが、役員報酬というのは、あくまでも取締役や監査役等個人に対して支払うものですので、法人に支払うという事はありえない事となります。
まず不可能ですが、仮に、法人に支払ったとしても、実態としてはご質問者様個人に支払ったものとみなされるのは間違いありませんので、遡って追徴されてしまう結果になるものと思います。
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この回答へのお礼

度々有難うございます。
追徴されてしまっては大変ですので慎重に考えます。

お礼日時:2006/09/08 09:04

役員報酬として受け取るという事は、給与所得にしかなり得ません。



給与所得については、原則として必要経費は認められず、その代わりに給与所得控除というのが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その方法でしか基本的に所得は算出されません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

但し、例外的に、特定支出控除という制度があり、限定列挙された支出がある場合に、その支出額が給与所得控除額を上回った場合に限り、その上回った部分を必要経費として差し引けるというものですが、現実には、そのようなケースはほとんどなく、この制度により申告されている方は皆無に等しいという事です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm

ですから、役員報酬としてもらう限りは、残念ながら、確定申告して税金を減らす、というのは不可能となります。
会社で年末調整されれば、他の所得がなければ申告不要となりますし、医療費控除等がない限りは確定申告する事もないと思います。

今までの事業所得の収入がその会社のみであったなら、廃業という事になります。
もしもそれ以外にも収入があったのであれば、残りの部分で事業を続けていく事とはなりますが、それに見合った必要経費しか認められない事となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
そうですか、やっぱり正攻法では難しいですね。
諦めるしかないですね。
詳しく書いていただき本当に感謝いたします。

お礼日時:2006/09/07 13:18

>役員報酬を受取りながら確定申告をしていきたいのですがそんな…



給与所得者でも確定申告をしなければならないケースは、いくつでもあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

>個人事業の借金が数百万円あるので、納税額を少しでも抑える為にも…

借金をこしらえる原因となった個人事業は、廃業してしまったのですか。
その事業が今でも生きているなら、給与所得とともに確定申告が必要になりますので、利息分だけそのまま経費となりますけど。
それとも、その借金はその会社との業務委託の中で発生したのですか。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。
借金の原因は業務委託の方ではなく個人事業の方です。
個人事業はまだ廃業しておらず細々と存在するというレベルです。
今の業務委託の仕事は個人事業と関連があるものですから社員にならずに確定申告して利息分を経費として上げる為にやっています。
役員報酬をそのまま私個人がもらうと給与になってしまうみたいなので、私個人が受け取るのではなく別の法人でもらい、その法人と私個人が業務委託を結ぶという形はとれないものでしょうか。別の法人は父の会社を使えばどうにかなりそうなのですが。

お礼日時:2006/09/07 13:31

それは、役員報酬の収入金額を事業所得の収入金額として所得を計算し確定申告したいと言うことですね。



しかし、両方を満足させるのは難しいのではないでしょうか。

その会社から受け取る報酬が、給与所得なのか、事業所得なのかについては、一応の区分があります。

参考URL:http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/p …
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。
両方を満足させるのは難しいようですね。
参考URLのページを見てみたのですが一度では読解できませんでしたのでゆっくり読んでみます。
ちょっと考えたのですが・・・
役員報酬をそのまま私個人がもらうと給与になってしまうので、私個人が受け取るのではなく別の法人でもらい、その法人と私個人が業務委託を結ぶという形はとれないものでしょうか。別の法人は父の会社を使えばどうにかなるのかなぁと考えてみたのですが、無理なのでしょうか?

お礼日時:2006/09/07 13:41

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