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中小企業ですが、取締役をしています。
自己啓発も兼ねて空いた時間に副業でアルバイトをしようと考えています。法律的に大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

僕も中小企業の役員をしていますが、副業をしたいと取締役会に諮るのは非現実的です。


そういう事案が出て賛成する役員がいるはずがありませんから(^_^;

副業をするなら本業にもっと精を出して、というのが他の役員の本音だと思います。

ですから自己啓発の為なら、民間の場合は会社の業務に影響さえ与えなければ違法ではありませんから、空いた時間に稼ぎましょう。
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取締り役は、請負契約ですから目的を達成するために


働いていればいいんです。時間的制約はありません。

No.1のご回答で
>被雇用者と公務員は原則禁止されています
とありますが、これらは労働契約なので
原則もなにも、時間的制約も含めて
会社のような組織に従事するという契約内容
なんで、他の仕事はできません。

取締り役は、家に来てくれる個人経営の水道工事のおじさんと
同じで、特定の目的を達成するという(この場合、
家の水道を修理する)契約内容の仕事なんです。
水道工事のおじさんが、別の家からの依頼で、別の
工事をするように、取締り役も基本的には、
別の仕事に従事できるんです。


詳細は具体例によるのかと思いますが、自分の会社の
業務に関係ない仕事ならいいはずです。

関連条文忘れたのですが、会社法のどこかです。

問題となる例としては、自分の会社の下請け業者の
取締り役となるといった場合です。

その下請け業者の利益のために、そこに優先的に仕事を
まわすなど、最初からいる会社の利益を損なうような「背任
行為」につながる可能性があるからです。

確実をきすなら、取締り役会の承認を得ればいいと思います。

 
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この回答へのお礼

参考になりました。具体例も挙げていただき、ありがとうございます。
私も調べたのですが、解釈によって異なるようですね、特に「自分の会社の業務に関係ない仕事ならいい」というのはほぼ間違いないようです。とにかくよく考え、利害関係者の意見を聞き、また承認を得た上で再度検討いたします。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/30 00:41

基本的に被雇用者と公務員は原則禁止されています


ですが民間企業で様々な理由からかなり緩和はされてきているのが現状です

副業出来るかどうかは専門家(弁護士など)に相談されるのがよろしいかと思います
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/30 00:35

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