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個人事業主です。事業で必要だと判断して購入し経費とした。そして必要なくなったのでメルカリでこじんてきに売った( 20万円以下)これは雑所得になる?所得として計上しなくて良いのか?

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます!
    一年をつうじて20万以下なのは理解しております。
    美容室ですが、店内用の装飾品を購入。しかし、いらなくなったら売ろうか考えていたんですが、それを経費しなきゃダメですか?

      補足日時:2021/09/01 03:13

A 回答 (6件)

質問文を分りやすく書くと・・・



何年か前、店内装飾品を購入して事業で使い始めた。
購入時に代金を必要経費に計上した。

最近になって、その店内装飾品が不要になったので売却することにした。
事業主としてではなく生活主として売却する。
売却代金は20万円以下。

この代金は所得になるのか、それともならないのか。
なるとすれば雑所得か? それとも?

ということですね。

~~~~~~~~~~~~~
回答しやすくするために、かりに、
・その店内装飾品の売却代金を15万円、
・その店内装飾品の購入時の価額を22万円
・その店内装飾品の最近の時価評価額を10万円
とします。


以下、回答です:

店内装飾品を購入したときは22万円を事業の必要経費に計上したのだから、その品を売却するときは、売却代金を何らかの形で事業の所得に計上しなくてはなりません。


①事業主としてメルカリで売る方法。

この場合は、15万円が事業所得になります。


②生活主としてメルカリで売る方法。

この場合は、10万円が事業主の事業所得になります。
そして、差額の5万円は、生活主の譲渡所得になります。


①と②、どちらでもOKです。
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事業主は100円でも申告します。


購入時に経費で落としてるのですから
売っても利益損はありませんから
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店で(仕事場)で飾られてたわけですからね。

それを売ってえた収入は申告しないといけないと思いますがね。その飾り物が日常生活をおくっていた家の中にあったのなら別ですがね。こんなことは言うものではないのですが私なら知らん顔して申告はしませんよ。何処の誰だって多かれ少なかれ税金対策はしているものですからね。
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>事業で必要だと判断して購入し経費とした…



具体的に何を買ったのですか。
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産か、それ以外かで税目が変わってきます。

>こじんてきに売った…

個人事業である限り、商品を売るのはすべて“こじん”の経済的活動です。
八百屋が大根を売っても“こじん”の商売なのであって、団体が販売したわけではありません。

>これは雑所得になる…

棚卸資産を売ったのなら「事業所得」、棚卸資産以外なら「譲渡所得」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>( 20万円以下)…

ってわざわざ断っているのは、減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けた訳ですか。
もしそうなら雑所得の可能性もないわけではありません。

>所得として計上しなくて良い…

サラリーマンの副業のような考え方は、事業所得者には全く通用しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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生活動産を売ってうた収入なら課税対象にはなりませんが(30万以外)仕事で使っていたものを売ってえたお金は収入となり申告をしないといけないはずですよ。

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何を売ったか知りませんが、個人なので基本的に何でも所得になります。


20万円以下とありますが、個人事業者と言ってる時点で20万円なんて軽く超えてますよね?
もちろん一回20万円ではなく一年を通して20万円以下です。
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