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1.「内職」で月2~5万程売上がある仕事を請け負うおばちゃんは、それも個人事業として(屋号とか会社の名前を考えて社印も作って)仕事をしている事実を報告しないと違法になるのでしょうか?
2.違法の場合どういう法のバツがありますか?
3.収入を得た時、確定申告?をしないとという話を聞いた事があるのですが、「確定申告」とは手にした収入の何%かの税金を国に納める…という考え方であってますか?

3.お小遣いかせぎで適当な会社っぽい名前や名刺作って届けとか関係なく仕事してる人ってたくさんいそうなんですけど、どういう時に痛い目にあってますか?例えば…法人相手の収入だったら査察はいったとき危険とか、法人相手じゃなかったらやっちゃいけないけどたぶん大丈夫とか。税金面で損してるとか。

A 回答 (6件)

ど素人のわかる範囲ですが。



1、それは「開業届け」を税務署に出すということでしょうが、別にしなくてもかまいません。

3、確定申告とは、1年の収入と経費をはじき出して、しかるべき税金を算出し、もし多く払いすぎていたら返してもらい、たりなかったら追納することですが、ご質問の場合は多く払いすぎていることがかーなーり、多いパターンですから、確定申告しないと損!になります。

返してもらう手続き(還付申告)は過去5年までさかのぼってできますから、税務署がすいてきたら行くといいのではないでしょうか。

多くて月5万ということは、1年60万というわけで、基礎控除の38万と「家内労働者等の特例」65万の控除で消されて「所得は0」になると思います。

報酬が入ったときに源泉徴収されてますよね?10%。
あれが丸ごと返って来ると考えていいと思います。

>適当な会社っぽい名前や名刺作って届けとか関係なく仕事してる人ってたくさんいそうなんですけど
そういう場合は上記「おばちゃんの内職」とは(かせぐ額が)違ってきますから、ちゃんと開業届けだして収入と経費を考えて青色申告するのが一番妥当だしお得ということになるでしょうね。
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この回答へのお礼

確定申告の意味がしろうとの私によく分かる説明でした(^^)ありがとうございます。私の会社がお願いしてる内職のおばちゃん、たぶん確定申告できてない気がするので教えたいと思います。
でももしかしたら…収入も小さいという事で、報酬を獲たことを税務署に届けていなかったとしたら、確定申告でお金が返ってくるどころか、税金を支払ってないことになるんじゃないかって思うんですけど、「報酬をもらっています」という事実を税務署に届ける基準はどんな場合でしょうか?

例えば大袈裟に言うと、おじいちゃんの肩たたきをして月に必ず1000円おこずかいもらったとか、近所つきあいで犬の散歩を頼まれて毎月5000円もらってますとか。個人的に親戚の子供の家庭教師してあげてて月に10000円もらってますとか。
税務署に届けて税金を支払うかどうかのライン御存じでしたら教えて下さい。

お礼日時:2005/03/23 07:13

#2の追加です。



報酬などを支払うときに源泉徴収をする必要が有るのは、所得税法で決められている報酬に限られています。
全ての報酬で源泉徴収は必要有りません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
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この回答へのお礼

URL拝見しました。
なにもかもが源泉徴収されるのではないのですね。
参考になりました。ありがとうございます

お礼日時:2005/03/24 16:45

源泉徴収ですが、私は今自由業なので報酬から10%引かれていています。


が、そういえば給与でもらっていたときは、1ヶ月の額が8万何千円だかを超えないばあいは源泉徴収されませんでした。
確か、源泉しなくていい額があるんですよ。

それで、しかも報酬じゃなくて給与という形でおばちゃんが収入を得た場合、下にも書きましたが給与用の控除65万というのがあるんですね。

内職に給与という形で支払っていいのかどうかは分かりません。^^;(私自由業なのにその形で払われたことあるけど。)
その辺のところ、詳しい方お願いします。

あと、
>自分の会社とおばちゃんの罰則にはならなくて、
>なけなしの生活資金を税金とかでなくならないためにはどういう形態がいいか悩んでます。
ですが、県や市や区などの役所で開かれている無料税務相談とかで聞くと、もっと貴殿の状況にそくした詳しいことが教えてもらえると思います。
貴殿の会社はおばちゃんへの報酬を経費として申告するのだろうし、その辺のことも色々。
「家内労働者等の特例」はその言葉で検索すると色々なケースで認めてもらえたりもらえなかったり、どうも厳密な線引きがあるもんでもなさそうな雰囲気なので、やはり税務署で当てはめてもらえるかどうか聞いたほうがいいです。認められればとても楽だし。
この辺のあいまいゾーンをけっこう税務関係ってかかえてるみたいで、どこかで「このパターンでは認めてもらえなかった」とか読んでも、一応アタックした方がいいです。
税務署の人ってけっこう優しいですよ。(変に「便宜をはかってくれる」ときもあったり。。。)

私はど素人がイメージとして分かりやすく説明する、みたいなことを主目的に書いているので、細かいとことかは違うかもしれません。
ネット上でだいたいのイメージがつかめたら、本当に厳密な部分は、現実世界で税理士に相談したり税務相談に行ったりして確かめた方がいいです。
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この回答へのお礼

源泉徴収や確定申告についてだいたいのイメージ分かってきました。ありがとうございます。
回答に「ひらがな」での説明が優しく読みやすくて
師匠に相談というより、身近な顔見知りから話が聞けたような感じで。
近い内、中小企業せんたーの担当労務士さんに聞いています。先にだいたいのイメージつかめてより話しやすいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/24 16:38

#1です。


貴殿は雇う側の人間だったんですね。
>報酬を獲たことを税務署に届けていなかったとしたら、
>確定申告でお金が返ってくるどころか、
>税金を支払ってないことになるんじゃないかって思うんですけど、

ということなんですが、貴殿がおばちゃんに報酬を出すとき、源泉徴収してますよね。
例えば今月は2万円報酬を渡す、という場合は2千円を源泉徴収して税務署に届けますよね。

それで報酬の源泉徴収は10%。
これに対してこの件の収入程度ならかかる税率は10%。同じです。
であれば、通常最終的な税額は、収入から控除を引いたあとに10%かけるわけですから、その計算をしなおすと必ず税金は払いすぎていたことになるのです。
安心して申告してください。

#1のお礼のところで並べられたいくつかの事例は、おこづかいはおこづかいだから関係ないし(収入というより贈与?)、他のは、うーん、なんというか、法的に厳密な部分はどうなるか分からないけど、十分に額が少ないので申告しても手間になるだけだから省いとけ~~・・・みたいな感じでしょうか。
あくまで曖昧な意味合いだと思います。

超厳密に考えるなら、予想される一年の収入が、控除によって0円になってしまうあたりを越えたら、届けるかな~みたいな。あくまで「かな~」です。
控除というのは基礎控除の38万と、家内労働者等の特例の65万(もしくは報酬じゃなく給与として払っているなら給与の基礎控除の65万)を足して、103万ですかねえ。

ちなみにおばちゃんが申告する際には、上記65万が確保できなかったとしても、国民年金とか生命保険とかの控除、医療控除、その他いろいろの控除をかき集めて所得額を低くしてから税率をかけるように頑張ってみてください。
かき集めるものが何もなくても38万は控除されるので、ふつうは申告した方がおとくです。
まだ定率減税もあるしね~。
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#2の追加です。



依頼を受けた側が確定申告をしなくても、依頼した側はそのことを知らないのですから、罰せられることは有りません。
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継続的な収入があれば「事業所得」となり、断続的な場合は「雑所得」となりまする



事業所得や雑所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得又は雑所得)となります。
これらの所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告と納税が必要になります。

本来は、開業から1ケ月以内に開業届を提出することと定められていますが、提出しなくても罰則は有りません。

又、上記のように納付する税額が有るときに申告と鵜税をすれば問題はありませんが、申告と納税をしない場合は脱税となり、発覚すると罰則として延滞税などを取られます。

又、「家内労働者等の特例」で65万円が控除出来るのは、一定の仕事の場合に限られます。
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この回答へのお礼

いつも丁寧なお返事ありがとうございます。
正しい専門的な言葉の使い方や意味を勉強させていただいています。内職を開業というかどうか…判断難しいですね。でも、開業として立ち上がってないおばちゃんに内職の依頼をしたとき、依頼した側が法に罰せられたりするのかな…とか分からないのですが、そのためには、おばちゃんに開業届をしてもらわないと依頼できない状況になるかとか考えてて…。身内のおばちゃんなので、自分の会社とおばちゃんの罰則にはならなくて、なけなしの生活資金を税金とかでなくならないためにはどういう形態がいいか悩んでます。

お礼日時:2005/03/23 07:33

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