あなたの習慣について教えてください!!

はじめまして。
さっそくですが現在かけもちで働いているんですが、夜(同系列のスナックのフル出勤宴会コンパニオン週3前後)が主ですが、年々お客様が減りエクステリア関係のバイト経験があったので知人が勤めている造園業の会社で外注としてお世話になっています。

自由な時間に直行直帰(実働半日or1日の報告だけメールする)、いつも月トータル〇円請求書と交換で手渡しでお給料?(正しい呼び方でなかったらすみません)を頂き、領収書を書いて渡しています。

毎月3万程度ですが副業として確定申告も義務な金額く)年間20数万、作業着や道具(消耗品やその他)など実費でバカにならず個人事業化すれば経費で通るからと薦める人もいます。

何でも屋みたいな届けで出せば夜の仕事のドレスやメイク代や各イベントなどのプレゼント代など交際費もとおるようなので…。

事業者として起業すれば、ちゃんとした帳簿つけなきゃいけなかったり、事業者税みたいなのがあるようですが、この状態のままとどちらがいいんでしょう?

A 回答 (4件)

大上段に構えて起業しても、いろんな手続きで煩雑になるし、その費用も掛かりますし、うまく行く保証もありません(失敗すると手続きにかけた費用がパアになります)。

現状を考えると、いまのままのやり方をしばらく続けるのがいちばん無難です。
それに現状でも確定申告で経費は認められますよ。夜の仕事のドレスやメイク代や各イベントなどのプレゼント代…仕事に必要で使ったものは、経費になります。その証しとして、経費として何にどれだけ使ったのか領収書を取っておくことです。
現状のままで安定して多くの仕事が入るようになり、売り上げ規模が大きくなって、たとえば数百万円くらいの売り上げが立つようになったときに起業すれば宜しい。
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安易な考えはやめましょう。


事業の届け出をしたから確定申告で経費などを管理し申告するのではありません。

事業的規模と税務署が判断するような状況であれば、あなたは無申告として問題にされることでしょう。
当然あなたのの判断で雇用されているものを個人事業化できる場合もありますが、夜のお仕事をさせてもらっている会社が雇用以外のコンパニオンを雇うかは、会社次第なのですよ。

事業となれば、当然会計帳簿は必須です。
白色申告でも、ある程度の帳簿作成が必要となると聞いています。
どうせ会計帳簿を作るのであれば、税負担が軽減される青色申告にすべきだと考える人が多いはずです。

最後に、事業者となれば、領収書がある限り経費になるようなお気持ちではいけません。会計帳簿などで事業に必要な支出であることがわかるように管理しておく必要があります。プレゼントなどともなれば、だれにプレゼントしたのかまで聞かれます。必要であればプレゼントを渡した相手に連絡するかもしれません。コンパニオンなどの夜のお仕事は特殊ですので、どこまで厳しく見てくるのかわかりませんが、顧客の多くが嫌がることでしょう。顧客に嫌われれば、党z年収入も減ることでしょう。

税理士事務所などへ依頼すれば、その経験からどこまで認められそうか、認められるための書類の保管などもアドバイスしてもらえることでしょう。素人判断は怖いですよ。
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造園業のみ、白色申告として帳簿つけ。

お小遣い帳か家計簿ぐらいの手間です。
いわゆる自主申告で、毎年3月15日までに確定申告の書類に収支を記入して提出の手間。
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>さっそくですが現在かけもちで働いているんですが…



本業がサラリーマンということですか。
それとも、コンパニオンと造園業とを“かけもち”しているということですか。

ご質問は他人が分かるように書きましょう。

>副業として確定申告も義務な金額く)年間20数万…

義務な金額くって、なんかちょっと日本語がおかしいですが、それはともかく副業を確定申告しなくても良いのは、
・年末調整を受けたサラリーマン
・給与収入が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定で、20万以下の他の所得は確定申告をしなくてもよいというだけの話です。
3つとも当たっていますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

合っているとしても、この 20万以下申告無用の特例は国税のみの話です。
住民税にこのような特例はありませんので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>個人事業化すれば経費で通るからと…
>事業者として起業すれば…

根本から考え方が間違っています。
「個人事業化すれば」だの、「起業すれば」だの以前に、あなたは、

>請求書と交換で手渡しでお給料?(正しい呼び方でなかったらすみません)を頂き、領収書を書いて…

この時点で個人事業を始めています。
税法に「起業」などという概念はありません。
コンパニオンも造園業もそれが去年の話なら、15日までに「事業所得」があるとして確定申告をしなければいけません。

>夜の仕事のドレスやメイク代や各イベントなどのプレゼント代など交際費もとおるようなので…

純粋に、事業に必要な分だけですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>事業者税みたいなのが…

個人事業税のことなら、290万ほどの事業所得がなければ発生しません。

>この状態のままとどちらがいいんでしょう…

良いも悪いもありません。
本業が何かはっきりお書きでありませんが、もし本業がサラリーマンの方なら、コンパニオンと造園業の副業は「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
にまとめて「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
として確定申告をしなければいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

さっそくの回答ありがとうございます。
文がわかりづらく申し訳ありません。
ご指摘ありがとうございます。

かけもちで夜が主に、と書いたのはスナックとコンパニオンの2つ(夜)と造園(昼)の昼夜で分けて考えての「かけもち」のつもりでした。

出勤率や働きはじめてからの年数、仕事の時間がかぶったとき優先するのは水商売のほうなので昼間の仕事がバイトです。

「事業」とすると前もって届けを出さなきゃいけないのか、そもそも個人事業って?という段階で 検索しても難しくて理解しきれず噛み砕いた言い方で教えてくれる人がいたらと思い質問しましたが自分まだまだ勉強不足ですね。

お礼日時:2016/03/11 06:44

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