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勤務先の企業では、1月1日を基準日に、年10日の年次有給休暇が与えられます。
7月15日に退職予定者が、6月1日現在二日有給を消化しており、残8日を数回にわけて申請したところ、総務より「あなたは7月に退社するので、本年の有給は6日です。よってあと4日しか残ってませんので他は欠勤扱いになりますがどうしますか?」と回答があったそうです。

根拠を聞いたところ、「年次有給10日÷12(月)×7(月)≒5.8」で6日と算出されるとの回答があったそうです。

自分は5年ほど前、前職で総務関係の仕事をしていましたがこれは初耳だったので、去年現勤務先を退職した方に聞いてみると、やはり同じことを言われたとのことでした。
ちなみに社内規定の有給の項目にはこのようなことは一切明文化されておりません。

このようなことは他社でも行われていますか?
労働基準法などに抵触していませんか?
もし抵触していた場合、勤務先にどのように交渉すればよいでしょうか?労働組合はありません。

長くなってしまいましたが、専門家の方のアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

労働基準法上付与される有給日数を超える分についてはご質問にあるような処理をすることは可能ですが、最低限労働基準法上付与される日数についてはご質問のような計算は出来ず、付与されたらそれから2年の時効または退職までは自由に使えるものであり、一度付与された年休がなくなることはありません。



1/1で10日付与されたとありますが、それが仮に入社後半年以上経過しているものに対してであれば、労働基準法上10日は付与されるべきなので、その労働基準法の最低規定である10日を退職を理由として削ることは出来ません。

とりあえず会社には違法であるという話をして、埒が明かなければ労働基準監督署に相談下さい。
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年次有給休暇はすでに働いた期間に対して与えられるものです。


つまりこの場合前年度の一年間に対して、次年度の有給が発生する、というのが本来のあり方になります。
ただ、就業規則等により労働者の不利とならない範囲で別の規定を設けても問題はないと思われます。
例えば、本来有給は入社後6ヶ月から発生しますが、この6ヶ月間に取れるように有給を先払い式にする等です。
就業規則を確認してみてください。そういった規定がなければ違法になる可能性が高いでしょう。

もう一点気になる点があります。年10日とのことですが、あなたが入社してからの期間は6ヶ月ほどでしょうか?労基法で規定されている有給休暇の最低付与日数は勤めた年月ごとに増加します。1年6ヶ月で11日、以後1年ごとに+1日で最大20日となります。
これに満たない場合は労基法違反となります。
辞める前の期間に全て消化したり、会社に買い上げ貰うことも出来ますので、有効に活用してください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
以下補足致します。
該当者の勤続年数は4年です。
社の方針で、未消化分の買い上げはしません。

また、勤続何年でも全員一律10日で、翌年度への
繰越も不可です。
が、この点は違法性は承知しておりますので、
今回の質問では考慮せずお答え頂ければ幸いです。

補足日時:2007/06/05 14:52
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私の会社では、有休休暇っていうのは、継続して1年間働ける人になっていたと思います。


法的には、有休休暇は2年遡ることができるともあります。消化していればもちろん0日ですが・・・・3年前については消えてしまいます。
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