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4月から、全く別の2ヶ所のカルチャーセンターで講師をしています。
お給料(とここでは書きますが)が支給されましたが、明細はそれぞれ違った名称で、源泉徴収額の計算方法も違ったものが届きました。
「報酬」なのか「給与」なのかによって、所得税の確定申告のときには大きな違いが出ることは知っています。
「報酬」とするか「給与」とするかは、そもそも誰が決めているのでしょうか?今回のケースは、どちらも規模が小さいところなので、支払元の処理が間違っているだけ・・・という可能性もあり、指摘して訂正してもらうべきか迷っています。
雇用契約書の内容は、どちらとも理事長と私の名前の個人契約になっていて、どちらも週10時間未満の勤務です。
それなのに、一方からは「支払明細書」というタイトルで、支給額合計の10%が源泉徴収され、もう一方からは「給与明細」というタイトルで、税額表の「乙」欄が適用されて源泉徴収されてきました。
なぜ、同じような契約なのに、所得税の計算方法が違うのでしょうか?
私の認識としては、「どちらとも個人契約なので「支払明細書」というタイトルで、支給額合計の10%が源泉徴収される。自分で必要経費等の控除を行って税務署に確定申告をする」べきものだと思っていました。
私の認識に間違いがあるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>事業所得として計上できるものに変更してもらったほうが、税法的に得なのではないか?
それはなんともいえませんね。給与所得の場合には最低でも65万の給与所得控除があり、給与収入に応じて増えますから、経費がそんなにかからない場合には給与のほうがみなし経費が大きい分得になることも多いです。
>サインをした契約書が「請負」ではなく「雇用」となっていれば、「給与明細」が発行されてしまったことについて、もう文句は言えないのでしょうか?
それは相手との相談になります。
先方が請け負いに変更することを同意すれば可能です。
ただ源泉徴収税は一定期間内に税務署に収めますから、収めた後に後で変更といわれると、過誤納付などの手続きをしなければならない場合もあり、そうなると嫌がるでしょうね。特に年を越してしまった場合には税務署にも、市町村にも結果報告しますので、そのあとの修正はとても大変だから、まずいやだといわれるでしょう。
まあそういう話にならないうちに早急に変更するとしても、給与として一度支払ったものを変更するには、賃金台帳などの法定調書の変更が必要なので、面倒といえば面倒ですが。
ちなみに雇用契約の場合には一つメリットがあるとすれば、労災が適用になることでしょうか。他の社会保険は一定要件以上でないと適用されませんけど。
単純に「できない」と言われたとしてもこちらは納得できません。こういう、詳細な理由を知りたかったんです。ありがとうございます。
面倒と感じるかどうかは、処理担当者次第ですね。
あと、「労災」は一度お世話になったことがあって、そのときは入っててよかったと思いました。
メリット、デメリットのことをもう少し考えて、「依頼するなら早めに」しようと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>申告書で合計して納税額を算出」というのは損益通算のようなもの…
申告書の半ばほどで、単純に足し算するという意味です。
もちろん、事業所得が赤字であったらマイナスの数字を、給与のプラスの数字に足し算します。
これは「損益通算」に違いないのですが、質問者さんのようなお仕事で、赤字になることはまずないでしょう。
>給料と報酬の収入が同額ぐらいだった場合だと、損益通算してよいですよね…
「収入」で損益通算するのではありません。
一方の「所得」が赤字なら、他方の所得と損益通算できるという意味です。
収入と所得の違いはおわかりですよね。
>収入と所得の違いはおわかりですよね。
はい。つい「収入」と書いてしまいましたが・・・損益通算は数年前にも処理したことがありますので、分かります。
多少、認識違いのまま処理したことに気づきましたが・・・今度はよーく分かりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>「報酬」とするか「給与」とするかは、そもそも誰が決めているのでしょうか?
契約内容によります。
雇用契約なのか請負契約なのか。つまり当事者間で決めているはずの話です。
>一方からは「支払明細書」というタイトルで、支給額合計の10%が源泉徴収され
こちらは請負契約ですね。事業所得として申告します。
>もう一方からは「給与明細」というタイトルで、税額表の「乙」欄が適用されて源泉徴収されてきました。
こちらは雇用契約によりますね。給与所得で計算します。
>同じような契約なのに、所得税の計算方法が違うのでしょうか?
雇用なのか請け負いなのかの違いです。
>「どちらとも個人契約なので「支払明細書」というタイトルで、支給額合計の10%が源泉徴収される。自分で必要経費等の控除を行って税務署に確定申告をする」
違います。
>私の認識に間違いがあるのでしょうか?
事業所得として支払われたものについては、ご質問者がかかれたように処理してください。
給与所得として支払われたものについては、経費計上は出来ませんが、代わりに給与所得控除(給与収入額に応じた金額)というみなし経費を計上できますので、それを計上して所得を出します。
そして事業所得と給与所得を合計して、所得控除を差引く等、あとは同じ処理となります。
ちなみに給与所得の分については必ず給与所得の源泉徴収票をもらってください。確定申告時にはそれは必須となります。
最終的な税額と事前徴収された源泉徴収税との差額により還付又は追徴という形になります。
給与として支払われたものを報酬として事業所得には出来ませんのでご注意下さい。
「給与明細書」というタイトルのものを、確定申告で「事業所得」に計上できないことは分かっているので、「支給明細書」等、事業所得として計上できるものに変更してもらったほうが、税法的に得なのではないか?という疑問の基での質問でした。
雇用契約なのか請負契約なのかは、面接のときに明確に確認したくても、(採用担当者はサラリーマンなので所得税に関することは全く知らず)できないことがあります。OKとの返事だったので私は「請負」として契約を了承したつもりだったのに、実際は「雇用」とされていた・・・ことも以前ありました。
地方の小さいところだと、誰もよく知らないし、追及もしないので、細かく考えないで全部安易に「給与」としてしまっているところがほとんどだという現実もあります。
「請負契約書」と「雇用契約書」の違いだとは知りませんでした。
たいへん勉強になりました。ありがとうございました。
サインをした契約書が「請負」ではなく「雇用」となっていれば、「給与明細」が発行されてしまったことについて、もう文句は言えないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>カルチャーセンターで講師をしています…
ふつうのサラリーマンのように、授業の時間割と関わりなく一定時間を拘束されるなら、「給与」でしょうね。
そうではなく、担当する授業時間だけ出勤するなら、「報酬」でしょう。
>支払元の処理が間違っているだけ・・・という可能性もあり、指摘して訂正してもらうべきか迷って…
たしかにそれは否定できませんが、結果として所得が二種類に分かれるほうが、あなたの納める税金は少なくなりますよ。
指摘しないほうが利口だと思います。
>「支払明細書」というタイトルで、支給額合計の10%が源泉徴収される。自分で必要経費等の控除を行って税務署に確定申告をする」べきものだと…
「報酬」、つまり『事業所得』に関してはそのとおりです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
一方、「給与」に関しては、個別の経費が認められない代わり、「給与所得控除」があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
税引き前の給与収入が 180万までは 65万円を引き算して数字が『給与所得』となります。
給与とされるほうの仕事だけで、実際の経費が「給与所得控除」を上回ることは、あまり考えられないでしょう。
給与所得と事業所得とを別々に計算して、申告書で合計して納税額を算出するのが、得策かと思います。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
ご返信ありがとうございました。
「担当する授業時間だけ出勤」していますので、本来なら「報酬」とされるべきですね。
でも、給与所得控除のことは知っていましたが、考えてみるとおっしゃるとおりです。だまって65万円控除になった方がトクですね。
それと、「給与所得と事業所得とを別々に計算して、申告書で合計して納税額を算出」というのは損益通算のようなものでしょうか?
給料と報酬の収入が同額ぐらいだった場合だと、損益通算してよいですよね。
いずれにしても目的は「納める税金を少なくしたい」でしたので、これで行こうと思います。ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
私の聞き方が悪かったのでしょう。
乙欄が適用されている理由は分かっていて、甲欄を適用してほしいわけではありませんでした。いずれにしても、解決しました。
ご返信ありがとうございました。
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