重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

この前の日曜、栃木のオービスに光られた20歳男です・・・。
通知が来た場合免停は確定しておりますが、過去の違反暦から免停期間がどうなるのかを考えると毎日いてもたってもいられません。

点数回復表など、そのテの説明をいくつか読んだものの、微妙な言い回しのため、私には微妙にわかりませんでした。

そこで質問なんですが、以下の前歴から、今回での蓄積点数は何点となるのでしょうか。

2005年9月に普通免許を取得
2006年3月に19キロオーバーで1点減点
2006年9月に24キロオーバーで2点減点
2007年6月にオービスが光る(恐らく30~49キロオーバーで6点)

このような質問をしてみたものの、免停期間が60日でも、もはや覚悟はできてます。
もうこんなことは懲り懲りなんで、これからは安全のためにも速度に最大限に気をつけていきたいです。

こんな私ですが、回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

過去の違反の間隔が、1年以上無違反状態が無いために全て加算されますね。



最後の違反場所が、一般道路であれば、間違いなく6点の違反ですので、合計で9点となり60日間の中期免停になります。
最後の違反場所が、高速道路で速度超過が40キロ未満であれば3点で済みますので、合計で6点の短期免停になります。

行政処分も痛いですが、速度超過の罰金も7~8万円掛かりますのでお覚悟を・・・・

でも、事故っていればそれ位では済まないので、逆にオービスに助けてもらったんだ! と考えてみては如何ですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

う~ん、おっしゃりますように金銭的にも大分痛いです・・・。
これを機会に安全運転することにします!

お礼日時:2007/06/13 21:12

前歴なしの累積点数9点なので、処分の基本量定は60日の免停となります。



http://rules.rjq.jp/gyosei.html

累積点数というのは、違反行為をしたときに、(1)当該違反行為の点数と、(2)過去3年以内の全ての違反行為の点数を合計して算出するもので、これと前歴(過去3年以内の処分回数)によって、行政処分の量定が行われます(道路交通法施行令33条の2第1項1号イ)。

ただし、例外として1年以上の無違反期間がある場合、それより前の違反行為は累積点数に含まないという特例があるので、一般に「1年間無違反で点数が消える」といった説明がされています(道路交通法施行令33条の2第2項1号)。

質問者さんの場合は、2007年6月の時点で(1)の当該違反行為の点数が6点、(2)の過去3年以内の全ての違反行為の点数は3点となるので、原則として累積点数9点となります。そして、特例の対象になるかどうかを見てみると、2006年9月~2007年6月は9ヶ月無違反、2006年3月~2006年9月は6ヶ月無違反で、いずれも1年以上の無違反期間ではないので、過去のスピード違反はいずれも累積点数から除外されず、原則通り累積点数9点となります。

道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座いました。
残念~・・・。

お礼日時:2007/06/13 21:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!