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運転免許証不携帯とシートベルト装着義務違反を同時に犯したが、
警官から「両方の切符を同時に切るわけには行かないのでどちらか選択するように。」と言われた。
と言うようなことを某ネット日記で見ました。

これは、本当のことなのでしょうか?
もし、本当だとしたら法的にはどういうことなのでしょうか?
交通違反には同時に取り締まれるものとそうでないものがあると言うことなのでしょうか・・・。

法律にはあまり詳しくありませんが、毎日自動車を運転しているもので、真偽が気になります。
どなたかご教示くださいませ。

A 回答 (2件)

以前、警察関係者から聞いた話です。



交通違反には、次の2種類があります。
1.運転免許証不携帯やシートベルト装着義務違反のように出発時点からの違反。
2.スピード違反や追越禁止の違反など走行中の違反。

この1番又は2番の中で、2つ以上の違反があった場合は、その中の1つについて切符を切ります。

1番と2番と両方に違反がある場合は、両方に対して切符を切ります。

ご質問の通り、交通違反には同時に取り締まれるものとそうでないものがあると言うことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、そういうことですか。

2番の中では点数の高い方の切符を切るというよう
なことを聞いたことがあるのですが、
本質問の場合は、違反者が選択をしたというのが
変わっていますね。

もしかして、その時の警官の違反者に対するいたわりだったのでしょうかねえ?

お礼日時:2002/12/10 07:48

同時に複数の違反を犯した場合、点数(違反名)はその中の一番高いものとする。

というのを昔聞いたことがあります。

つまり、追い越し禁止区間なのに追い越しをして、しかもスピード違反という状況で捕まったときには片方(点数の高い方)の違反のみ、キップを切るというものです。

点数が追加されるのは、その違反の状況で飲酒(酒気帯び)していたとか、事故を起こした、ひき逃げ、当て逃げなどの場合だと思います。

従ってもし質問のような状況があるとしたら、点数も同じで反則金も同じ2つの違反を同時に犯したとき、有り得るのかもしれません。
しかし、実際には意味の無いことですから、聞かないと思うのですが…。
また、免許証不携帯(不提携というらしい)は0点、シートベルトは1点なはずなので、質問通りのことは無いと思います。

もしかしたら、点数が現行とは違う以前の話かもしれませんが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ネット日記の日付は本年9月の出来事のようでした。
ですから、6月の交通法改正後の話のようです。

なんにせよ、不思議な話です。

お礼日時:2002/12/10 06:56

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