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先日違反によりおそらく免停が確定しそうなものです。

免停期間は90日です。

長期免停の場合、聴聞会というのがあるそうなのですが、基本的に減刑は望めないものなのでしょうか?

・状況としては、過去に二回の免停有り。
・過去の違反は、スピード違反や飲酒などではなく、駐禁などの違反の みでした。
・半年以上前に免停になってからは無違反でしたが、先日時間制限のあ る左折道路を曲がり、警察にとめられました。(走行場所は初めて走 る道で、道に迷っていた状況です。自分が左折する数分まえなども何 度か左折する車がいました。)
・時間制限の部分の標識を見落としたのは自身のミスで、他の左折車を 見て左折してしまいました。
・仕事上、車が無いといけない状況です。

大雑把ですが、このような状況でした。
これから通知がくると思うのですが、免停90日に成ると思います。

結局自分のミスなので反省はしています。上記の項目は聴聞会で言ったほうがいいでしょうか?また、聴聞会では最大でどのくらいの軽減がなされるのでしょうか?

また、ネットでいろいろ調べてみてるのですが、90日免停が聴聞会で30日になり、講習を受けて結果的に1日ですんだとどこかにあったのですが、実際それはありえるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私が記憶しているものでただしければ「聴聞会」というのは、一種の事情聴取みたいなものです。



免停になるのには、通常
「違反が重なり、累積点数が達した」場合と
「人身事故などを起こし、点数が達した」場合などがあります。

このうち、人身事故の場合で被害者側に大きな非がある場合や
不可抗力による事故などで罰せられる場合、
軽微な違反の累積がある上に大きな点数の違反をしてしまった場合などで
初犯では執行猶予がつく場合があります。場合によっては、減刑もありえるかもしれません。
これを、事故や違反の事情などを聴取し、それらを総合的に勘案して判断してくれるものです。

ご質問者様の場合は、聴聞会の呼び出しを受けたということは
その可能性はあるということですが、間違っても期待はしないほうがいいですよ。
何せ、違反をした事実、その非はどうやっても消せないのですから。

ちなみに、90日免停なら講習を受ければ、確か半分の45日になりますので
処分が確定したら直ぐに講習を受けたほうがいいでしょう。
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聴聞会で主張する内容としては大きく分けると


1.違反の事実等に誤認があり、本来処分されるべきでない又は処分が軽減されるべき場合。
2.仕事等で必要不可欠等の私的事情のある場合。
1.の場合は当然何らかの証拠が必用ですね。
2.の場合はNo.1さんの指摘どおり軽微な違反+重大な違反で長期免停になり免停自体初めてである場合などが基本的には必用でしょう。
又仕事で必要不可欠と言っても個人事業主、請負、非正規雇用によるトラック等の運転手や地方零細企業の郊外等拠点での営業に携わる者と都市部の大企業の営業職でもっぱら車を運転して営業を行うのもでは前者と比べ後者はより必要性は低いと判断されるべき事と言えるでしょう。
さてあなたの場合、1.は非常に難しい。2.も半年前に免停を受けており非常に厳しいです。
後は個人事業主、請負、非正規雇用等でトラック等の運転者であるか地方零細企業の郊外等拠点での営業に携わる者である場合万が一に賭けるしかないでしょう。
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違反の内容が間違えなければ どうにもなりません。


>他の左折車を 見て左折してしまいました。
 他の人は他の人、質問者様が違反した事実は変わりません。前の車の動きではなく、見るべきは標識です。
>仕事上、車が無いといけない状況です。
 質問者様の個人的な理由で大目に見てもらえることなどありえません。
 
減刑されたりとか 不問になるというのは事実関係が異なっている場合のことだと思います。(駐禁などしていない・時間制限にかかっていなかったなど)
にしてもそれを証明できなければ無理です。(きっぷにサインした時点で認めてしまっていますから)
聴聞会に行っても異議を申し立てる内容がなければ無駄な時間になります。
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