A 回答 (19件中11~19件)
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No.9
- 回答日時:
koikemikanさんが聞きたい「不正」がどういうものなのかがハッキリしないように思います。
極端な事例のみを取り上げて無効を言い募っても現実的ではありませんし、あまり建設的な議論にはならないかと思います。
法律は国会で制定されますが、その法律を成立させる国会議員は国民の投票で選ばれた人達です(その実態については様々な批判があることは承知していますので、あくまで法論理的に考えた場合です)。このため、(形式上ですが)制定された法律は国民の代表者が決めた事です。ですから、国民は自分達の意思で選んだ国会議員が定めた法律を遵守しなければなりません。
ただ、現実に違憲とされた法律を制定した事は国会、つまり国民の信託を受けた国会議員の怠慢を意味しますし、違憲であるとみなされた法律に違反したとしても、国の対応は自ずと制約されます。何故なら、違憲である法に従わなかったことで処分したり、違憲である法に従って許認可を与えなかったりすれば、裁判で国が負けるからです。
国が裁判に負けるという事は、国民に不公正を強要している事になり、政府の存在基盤自体が怪しくなるため、国は絶対に避けようとします。そのため、違憲な法律は失効させるか、さもなくば有名無実の法律のままお蔵入りにしてしまうかのどちらかです。
「らい予防法」のように、違憲である事が明白であるにもかかわらず、永らく放置され、しかも法的な効力をも保っていたのは例外的なものです。
結論:一般的には法律は遵守しなければなりません。但し、最高裁で違憲と判断された法律(この場合は通常は大法廷判決になります)の定めについては、守らなくてもお咎めはないでしょう。そうではない法律について違憲だと信じて守らないのであれば、裁判闘争を覚悟しなければなりません。
No.8
- 回答日時:
その法律が要求する内容を実行した場合に、自己または他人の生命に重大な危機を及ぼす場合は、従わずに違憲審査を請求するべきです。
緊急性がなければ、政治活動により、政権を交代させれば」いいでしょう。たとえば、「指定された物は何日以内に自殺せよ」という法律なら、
明らかに違憲であり、実行すれば生命に関わります。その場合はスたがう必要なないです。
No.7
- 回答日時:
国家は最高の権力です。
不正かどうかは国家が決めるものであり、そもそも不正ということ自体存在しません。改正や廃止されるまでは、いかなる場合であっても正当です。sein13_2さんが「法の支配」という言葉を使っていますが、この概念は英米法にのみ適用されるものです。大陸法は「法治国家」であって、国家が作った法で統治するのであって、英米法のように、どこぞからか自然法などという、実証のできない存在から、法を発見するなどという非科学的なことはしません。そもそもそれは国家主権の放棄につながる思想です。
まあ国の法に反する考えを持つこともあるでしょう。その場合は国と決別する覚悟が必要でしょう。
No.6
- 回答日時:
#4の方のおっしゃりたいことはよくわかるのですが、この質問に対して憲法理念まで出してくるのはちょっとどうかなと思いました。
もうちょっと簡単に答えてはいかがでしょうか。ですが基本的には#4の方のおっしゃる通りです。法律として議会で可決した以上法律なんだから守るべきだという考え方は第2次世界大戦以前のドイツなどによってユダヤ人排斥主義、白人優越主義を正当化する口実とされました。
白人以外は殺しても構わない、権力者の言う事を聞かなければ殺してもいい、なぜなら法律として可決したからだ・・・このような「法律」に名を借りた人権侵害が行われて行ったわけです。
現在はその反省から個人の人権を著しく侵害するものや、存在意義がない法律は憲法上認められておらず、たとえ法として存在していても、裁判所によって憲法違反との判断がなされるわけです。しかし一般人の私達に憲法違反かどうかの判断は容易ではないですし、この法律は憲法違反だから無効であると言って法律違反を堂々としてみても、検察官が憲法違反ではないと思えば逮捕され、長期間の身体拘束を強いられます。
そういった冒険(長期間の身体拘束等)を犯しても官憲と戦うんだという正義感の強い方ならともかく、そうでないのであれば憲法違反が濃厚な法律であっても遵守するのが賢いと思います。
No.5
- 回答日時:
私は微妙なところだと思います。
法律である以上守るべきではありますが、不正と若手いるのならば守らなくともいいかと思います。
ですが、この時の不正であるという基準が難しいかと思います。
個々個人が独自に判断して、不正だから守らなくてもいいなどという事になると、法律として成り立たないとは思います。
ですのでケースバイケースかと思います。
その行為が合法か違法かは、第三者に判断をゆだねる事になりますので、必ずしも罰せられないかどうかは別問題かと思います。
最高裁判所で合法との判断が出ても、不正だと主張される事案は幾つかあるかと思いますので。
結論としては、全体を大きく見た場合(細かい個々の場合は別として)守るべきではないのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
憲法の問題ですね。
前の2人の答えと違うので、回答します。まず、不正な法律とはなにか?ここをはっきりさせる必要があります。不正な法律=違憲な法律とします。
国民の人権を守るために憲法があり、この憲法を立憲的意味の憲法といって、すべての国家権力、立法、行政、司法を拘束します。法の支配と言われています。日本国のみならず、英米などの国も全部「法の支配」を取っています。「法の支配」に対置する概念が「形式的法治主義」です。戦前のドイツがこれに当たります。多数決で決めたのだから、法律はどんなに国民の人権を奪うものであってもかまわないという考え方で、特にフランス革命後の大陸では、国民の代表者たる議会が国民の人権を蹂躙するような法律は作らない、そして、立法府によって、行政や裁判所を監視するという考えでした。この結果、議会でヒットラーを選出し、国民の喝采をあびて戦争に突入していきました。多数決だけで決めるととんでもないことになるいい例です。
そこで、人は権力を握ると濫用する傾向にあり、人による支配ではなく、法による支配でないといけないと、西洋先進主義の国々はめざめました。
日本も法の支配の国です。従って、憲法に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為は、全部無効です。(憲法98条)
よって、不正な法律ってのが、憲法に反するものであれば、守らなくていいにきまってます。
例えば、昔、森林法で山の土地は分筆してはいけないという法律がありました。法令違憲とされました。薬事法でも薬局間の距離が一定以上離れていなければ、薬局を開くことができないという法律がありました。これも無効です。
次に、不正な法律ってのが、自分がよくない法律だと思った法律だとします。この場合は、合憲の法律だとも考えられるので、守るかどうかは違憲かどうかの判断を弁護士さんなりに聞いて判断することになります。
最後に、「悪法も法なり」という格言を出している方にも聞いていただきたいのですが、これは形式的法治主義の格言で、現在の日本にはあてはまりません。法が違憲であれば、改廃するまでもなく、無効です。守る必要はありません。明らかに違憲と分かるような法律、例えば、「政府・国会を批判するような言論を統制する法律」が可決されたとします。この憲法21条に反する違憲の法律をどうやって改廃するのでしょうか。改廃しようにも、反対の言論や活動さえできなくなって、改廃できません。
命にかかわったり、財産を大幅に減らされたりしなかったとしても、違憲な法律は守らなくてもよいのです。
当然、裁判の中で、違憲の判決がなされれば、悪法による処罰の効力は無効とされるだけでなく、政府・国会に対する国家賠償の対象にさえなります。
ここらへんの議論は、憲法の基礎的な話なので、憲法の本を手にとって読んでみれば、最初に書いている話です。前の2人には怨みはありません。本当に申し訳ないなと思うのですが、これだけは熱い口調で批判させてください。私は一般人とは書いてますが、司法試験の受験生です。法律の回答をするのに、憲法の理念を知らずに、悪法を守れという回答をするのは何があっても許せません。なにが自信ありなんだーーーー暴言すみませんでした。
No.3
- 回答日時:
hanboさんのおっしゃる通りだと思います。
私も法律に取り囲まれた仕事をしており、それらの法律の中には昭和○年制定・・・、など、当時と現代では社会がまるっきり違うのに生き続けている法律があります。しかし、その法律が改正されない以上、法律は法律であるわけですから、守らなければ守らなかった人が罰せられることになるでしょう。。。既存の法律を守りつつ、その法律の改正を社会的に訴えていくという方法が「正統派」なんじゃないですか!?!?
No.2
- 回答日時:
「悪法も法なり」という言葉があります。
いくら不都合であったり、不正(?)な法律であったとしても、法律として生きている限りは、その法律を守らなければならないという考え方です。その法律を守り従う中で、その法律改正や廃止を求めるべきだと思います。そうでなければ、個人が勝手にこの法律は不正だとして守らなくなったら、法治国家ではなくなってしまいます。
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