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支払い督促を申し立てる際の債務者の住所はこの住所は転送前の住所でも可能でしょうか?
債務者に、内容証明郵便を転送前の住所に送ると転送後の住所にきちんと届いているようなのですが、(郵便局に転送届けを出しているのだと思います)転送後の住所を、警察をもってしても郵便局が教えてくれないためどうすればいいのか困ってます。
直で届く住所を記載しないと、支払い督促は無理でしょうか。転送前に住所を経由すれば届くのですが…
少額訴訟で公示送達という手段もありますが、結局は債務者の住所がわからないとやはり強制執行のしようがないのでしょうか?

A 回答 (1件)

新住所が申立人でわからなくても、郵便局でわかれば転送されるので旧住所でかまいません。


支払催促は公示送達できません。(民事訴訟法382条)
少額訴訟も公示送達できません。
その場合は、通常訴訟に移行したうえで可能です。(同法373条3項3号)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに少額訴訟では公示送達の場合は通常手続きと書いてありますね。支払い督促ですが、わかる住所の債務者の管轄内の家裁に申し立ててよろしいのですよね。やってみたいと思います。お忙しい中ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/08 21:30

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