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苗字の字画改正についてお訊きします。

苗字そのものを改正するのではなく、読みはそのままで字画だけを改正することは現在の法律の上では可能なのでしょうか?
例えば、鈴木→鱸、齊藤→西東、と行った具合にです。
ちょっと、一身上の都合で調べており、真面目な質問です。
どなたか識者の方はお教え下さい。

A 回答 (1件)

まったく違う名前であっても変更の理由が認められて家庭裁判所で許可されれば変更は出来ますので、読み方は同じで漢字を変更する、ということは法律上は「可能」です。


しかし、戸籍上には「読み方」は記載されていませんので、読み方が同じで字を変えるというのは事実上「まったく違う名前に変える」ことと同じなので通常の氏名変更と同じ扱いになると思われます。
つまり変更する合理的な理由あるいはやむを得ない事情があった場合に認められるので「読み方が同じ」という理由だけでは認められない可能性が高いと考えられます。
旧字体・誤字を訂正するのは届出のみで出来ます。
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