電子書籍の厳選無料作品が豊富!

3日前に自転車とぶつかる事故を起こしてしまいました。
相手が急に横から出てきて、こっちは車で35kmで止まれず、自転車と接触・・・幸いなことに打撲で済んだのですが、今日、警察から呼び出され、業務上過失傷害だと言われ、印鑑を押してしまいました。
警察からはこの程度の事故じゃ、罰金もなく、点数は2、3点だろうとのことです。ですが、納得できません。
そこで教えて頂きたいのですが、この罪というのは前科になるのでしょうか?また、印鑑を押したあとにはどうすることもできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

相手は診断書を提出してますか?人身か物損かによってかわることもありますが 安全運転義務違反ということで点数はとられるかもしれません。

ただ相手が何も言わず 物損事故になれば何もないです。事故歴にはなりますが別に何ともありません(ひき逃げ等でなくちゃんと届けてますよっていう感じです)
警察から呼び出しがあったということは人身扱いになってますかね。

人身扱いなら診断書の加療期間によって点数はもう少し増えます。
飲酒や信号無視や極度の速度超過など 明らかにこちらが悪いことがないので 検察からの呼び出しも罰金もないでしょう
それがなければ前科にはなりません。人身なら一応書類送検にはなりますが 別になにもないでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。人身ということで診断書も出しています。幸い、ただの打撲で全治1週間みたいです。不安だったので少し安心できました。

お礼日時:2007/06/18 22:51

過失が相手に99% あなたに1%でも過失があれば一応過失傷害となりますね。


それが不服なら過失がないことの立証責任はあなたにあります。
印鑑捺印は調書にされたのだと思います。
警察は人身事故として、調書を検察庁に書類送検 検察で起訴 不起訴を決定します。
起訴された場合 検察から通知がいきます。
納得できなければ、ここで意義申立すれば良いことです。
前科にはならないと思います。
    • good
    • 0

事故歴として残ります。

印鑑捺印後に後悔するくらいなら、なぜ、印鑑捺印する前に、警察官にもっと詳しく聞くべきことです。焦ってとかは言い訳に過ぎません。捺印後に、業務上過失傷害罪だと言うことを翻す事実を突きつけられるのでない以上は無理。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報