人生のプチ美学を教えてください!!

塾講師のアルバイトをしています。授業時間は21時50分までなのですが、22時からミーティング(よっぽどのことがない限り強制参加です)、PCでの報告等があり、どうしても23時ぐらいまで塾にいることになってしまいます。なので、事務給を請求しようとしたら「ミーティングの時間の給料は出せない。どこのバイトもミーティング時間は出していない」と言われました。ですが、私が思うにこれも拘束時間に含まれるのではないのかと・・・この場合事務給は支払われるべきなのでしょうか?よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

はい、大丈夫です。

しっかり残業代として請求できます。
下のuRLで確認ください。

http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm

Q.サービス残業を強要され、請求したいけど、手元にタイムカード(勤怠表など)がない場合

A.請求することができます。労働者の勤務時間を管理する義務は会社にありますので、細かい計算は会社にさせます。あなたは、大体、1日に○時間くらいした、とか、手帳にメモしていた時間で請求下限額を決めて内容証明で請求してくださいね!
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この回答へのお礼

回答していただき、ありがとうございます。早速URLのページで確認しました。

お礼日時:2007/06/16 11:58

ご質問者さんが単純労働者であれば普通に請求できます。



しかしながら仕事の性質を見ますと知的な労働でありフルタイムでなく
部分的な講義を請け負っているということから、講義の時給の中に
それに係わる準備の費用も加味されていると解釈したほうがいいですね。
どこの塾もそうですが自宅での予習についても普通は出ないです。
塾側も講師の裁量をみて、みなし労働のようにして講義単位で雇っているので
もらえなくてもやむ終えないと思います。

しかし、一般には朝礼なども労働の一部として認めていますので
限りなくグレーゾーンです。
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この回答へのお礼

回答していただき、ありがとうございます。
やはり、難しい問題なんですね(^^;)

お礼日時:2007/06/16 12:01

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