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事情が有りまして生活保護の申請を役所に申請しました。
私は精神障害者福祉手帳の障害2級です。
ネットで障害者加算が有ると知り、その事を役所の担当者に話したのですが、障害者年金の申請をして、最低でも私の場合は厚生年金の障害2級以上の裁定がおりないと、障害者加算は付かないと言われました。これは本当なのでしょうか。

A 回答 (1件)

生活保護の障害者加算は、障害年金の等級や身体障害者手帳の等級を元に行うのが基本です。


精神保健福祉手帳は、前述の身体障害者手帳ではなく、
「その他の書類」の扱いですので、加算をつけないこと自体が違法ではありません
(適法でも無いですが……)。

ですので精神保健福祉手帳を持っている方は、
障害年金で2級以上の場合のみ障害者加算が認定される、
ことになります(身体障害者の場合は障害年金3級以上です)。

市役所の担当者の唯一の間違いは、障害年金の種類についてでしょう。
障害年金は国民障害年金でも厚生障害年金でもかまいません。

【補足】
通常であれば、精神保健福祉手帳2級所有の方でも、障害者加算をつけると思うんですが……
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この回答へのお礼

arachne012さん、どうも回答頂きまして有難うございました。
この件に付きましてはネットでも調べました。
やはり福祉手帳2級ですと、障害者加算が付くと有りました。
それを役所の福祉課やCWさんに話したのですが、
取り合っては頂けなかったのです。。
まずは障害者年金の申請をして下さいの一点張りでした。
身体障害なら加算が付くが、精神障害では付かないとの返事だったのです。
障害者年金3級だったら、障害者加算は付きませんとも言われた。
残念でなりません。
ご丁寧な回答を頂きまして本当に有難うございました。
今度は福祉課の課長さんに直接話してみようと思います。

お礼日時:2007/06/19 16:49

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