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土地建物の売買契約をしようと思っています。ところが、土地建物の所有者であるAさんは、今年になって軽度の認知症と医学的に判断され、介護の程度は1程度です。
そこで質問です

質問1.この程度の認知症の人との契約は有効でしょうか?それとも無効でしょうか?

質問2.認知症の人に行為能力がないとすれば、この物件の売買契約を有効にするには、どのような手続きが必要でしょうか?(なお、認知症の人には心身健全な奥さんがいますが、奥さんは土地建物とは所有関係はありません)

A 回答 (2件)

NO1です。



>成年後見制度を申請する場合、弁護士なら十分でしょうが、その他に司法書士か、または行政書士が申請を代行する資格があるでしょうか?
司法書士、行政書士双方に資格があるか、どちらか一方にしか資格がないなど、ご存知でしたら教えてください?

弁護士が有能で手続きが早く進むかというかというと、一概にそうではありません。いわゆる先生という人に頼まなくても、自分で全ての手続きをすることも可能です。司法書士・行政書士に申請を代行していただくことは可能ですが、誰に頼むにしろ、経験がある程度ある方に頼まないと進行が遅いです。申請だけしてほったらかしなんてこともよく耳にしました。面倒な申請の割にはそれほどお金にならないので、紹介などでないと断る司法書士の先生も多いかと思います。
ポイントは、成年後見の制度を熟知していて(プロなので当たり前ですが。。)成年後見制度の申請をこの何年かで何度も経験している先生を選ぶことです。申請用紙もころころ変わりますし、申請の仕方もよく変わるので、何年か前に1度やっている程度の方なら自分で全てやったほうがましです。(と私は思いました)難しい作業はありません。事務や経理の経験が多少あって、エクセル・ワードなどが使えれば、書類を作るのは簡単です。

私自身が成年後見人ですが、私は司法書士の先生に裁判所への申請と登記に関することだけを頼みました。あとは全て自分で準備して、わからないことは直接、裁判所に聞きにいって行いました。費用は、10~40万くらい。(頼む人とその内容によって違うようです)精神鑑定の費用が別途5~10万程度。これは裁判所に納めます。審判は、多くの場合が3~6ヶ月くらいかかります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました

お礼日時:2007/06/19 14:32

軽度がどの程度なのかわかりませんが、介護度は1ということでしょうか。



質問1.本人の意思があって土地を売買したいというのを、文書なりきちんとした形で残せる状態でしょうか。診断書に認知症と書かれる状態であるなら、あとから問題がでてくる可能性が高いと思います。例えば、売ったことを忘れて盗られたと騒がれたり。。認知症の進行具合にもよるでしょうが、初期であれば、被害妄想が強くでることがあります。

質問2.売買契約を有効にするには成年後見制度の利用が考えられます。ただし、軽度の認知症とのことなので、後見ではなく保佐などでしょう。後見制度の申請を奥様がなさるのがいいと思いますが、親族の了解などが必要ですし、準備から審判までには多少の時間がかかります。

この回答への補足

さっそくご回答いただき、大変参考になりました。アドバイスに従い、成年後見制度を利用しようと思いますが、そこで補足質問です。
成年後見制度を申請する場合、弁護士なら十分でしょうが、その他に司法書士か、または行政書士が申請を代行する資格があるでしょうか?
司法書士、行政書士双方に資格があるか、どちらか一方にしか資格がないなど、ご存知でしたら教えてください?

補足日時:2007/06/19 00:30
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2007/06/19 14:34

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