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僕が所属しているサークル(大学生の)で、夏にイベントをやるのですが、そのために企業から企業の広告をイベントで配布するパンフに載せるなどの行為と引き換えに、協賛金を貰おうと思っています。
そして、もし協賛金がもらえることになったら、その旨を明記した契約書(覚書といった方が正確なのでしょうか?)を企業とかわしたいと考えています。
そこで質問なのですが、サークルが企業と契約書を結ぶ際はサークルとして契約を結びことができるのでしょうか?それとも、サークルとしてではなく、個人として企業と契約を結ばなくてはいけないのでしょうか?
以前、サークルは人格がないので契約などはできないと聞いたことがあり、疑問に思っています。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

サークルは原則として、サークルの名で契約を結ぶことは出来ません。

契約当事者になれるのは「人」であるところ、サークルは通常、法人ではないからです。

したがって、No.1の投稿はまったくの誤りです。

サークル名で契約を結ぶには、法人格を取得する必要があります。サークルに見合った法人格に中間法人というものがありますので、必要に応じてご検討ください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji40.html
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協賛会社の考え方によります。

契約自体はサークル名でも何ら問題ありません。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます!

お礼日時:2007/06/18 23:12

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