
コンサル会社に研修を委託した場合の印紙税について教えて下さい。契約書はコンサルティング契約という名称です。
まず請負か委任かの区分ですが、期間終了後に報告書という形で成果物の提出があるので請負(2号)となります。
次に請負(2号)か継続的取引(7号)の区分ですが、契約期間は4カ月で3カ月以上なので継続的取引にも該当します。
請負(2号)と継続的取引(7号)が重複した場合は、契約書に金額記載がある場合は2号(請負)で、今回は金額記載があるので請負(2号)となります。
ここまではわかるのですが、報告書という成果物がなく、たんたんと研修が終わった場合は請負ではなく委任になるのでしょうか?そうすると不課税になるのでしょうか?
それとも7号継続的取引に該当するのでしょうか?根拠となる国税庁ホームページも提示していただけると助かります。
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
専門ではないので間違っている可能性もあるのですが。
ご質問では言葉にしばられて契約形態等を決め打ちされているように思うのですが、大事なのは実態がどうかということでしょう。
1)コンサル契約
コンサル会社に委託するからといってコンサルティング契約である必要は無くて、事前に成果が取り決められるような委託内容なら請負契約でもいいはずです。
例えば、新入社員教育100名、20人クラスで5回実施、導入教育5日間、中間教育3日間、専門教育10日間、研修期間4月1日から翌年3月31日、講師1名サポート1名等。
ただし、何人入社するか不明、配属によって専門教育受講者数が変わる等であれば、受託者は事前見積出来ませんから契約形態も変わるでしょう。
2)継続的取引
これも、上記の例で言うと契約期間は1年間ですが継続的取引ではありません。
3)報告書
> 報告書という成果物がなく、たんたんと研修が終わった場合は請負ではなく委任になるのでしょうか?
成果物は研修として実施した事実であり、書類として残すのは実施スケジュール等の1枚ものでも構わないはずです。実際には体制や研修内容、スケジュールといったものを書類として集約して納品してもらうのが妥当と思いますが。
4)非課税について
> そうすると不課税になるのでしょうか?
この辺は詳しくないのですが、委任契約でも単価等は取り決めするでしょうから非課税ということは無いと思います。
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