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今、養子縁組をしています。数年後、養子離縁後に実子と元養子(養女)との婚姻はできますか?

A 回答 (7件)

養子と実子は結婚できます。

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養子のまま結婚すれば養父と実父の両方の遺産を相続できます。


なので離縁しない方が得かと
兄と妹などの婚姻が禁止されているのは優勢保護の面なので血縁がなければ問題ありません。
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昔、大学の法学の授業で、血が繋がってなくても一度法律上家族になった者は結婚できないと習いました。



ただ養子離縁後になった場合はできると思います。親子だったら駄目だった気はしますが。

あやふやでごめんなさい。
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離縁しなくても問題ないかと。


よくあるパターンとして「婿養子」があります。
新郎が新婦の親と養子縁組して新婦と結婚出来なくなる....ということはありませんよね。
また、結婚した後に夫と養子縁組したら兄妹になるから結婚が無効....にもならないでしょう。
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婚姻できます。

離縁する必要はありません。
民法734条1項のただし書そのままです。
養子から見て実子は、2親等の養方の傍系血族だからです。

ただし、養親と養子の間に自然血縁関係があると話は複雑になります。
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#3です。


皆さんの意見を見て、離縁しなくても結婚できることを知りました。

記憶違いしてたか、いい加減に授業を聞いていたみたいですね。

質問者さんに迷惑かけてしまってすみません。
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もう少し実際の血縁関係を詳しく!



民法第734条第1項
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

婚姻できない養子と養方の実子との組み合わせを考えてみます。
親は子の養子にはなれないので、
直系血族同士の組み合わせはあり得ません。

父違いあるいは母違いなだけの、
実際には血を分けた「兄弟姉妹」(二親等の傍系血族)である場合、
および、養親の実の兄弟姉妹がその養子となっていて
養子が養親の実子のおい・おば(三親等の傍系血族)に相当する場合は、
近親婚に該当するので、婚姻は不可です。

養子が特別養子縁組を解消された養親の実子または養親の実の兄弟姉妹である
という特殊な場合も、実際には血を分けた「兄弟姉妹」「おい・おば」ですから、
この場合も婚姻は不可です。
(普通養子縁組を解消された実子の実親への出戻り「養子」の場合は、
そのまま「実子」と表現する場合が多いようです。)

民法第734条第2項
      ↓
民法第817条の9
      ↓
民法第817条の3第2項
夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、
養親となることができない。
ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)
の養親となる場合は、この限りではない。

以上より、一部割愛しましたが、
養子とその養方の実子(義理の兄弟姉妹)の婚姻が「近親婚」と判断されず、
上記民法第734条第1項ただし書通り、
「養子と養方の傍系血族」ということで婚姻できるようになるのは、
父母が双方とも異なるいとこ同士(四親等)という関係から、あるいは、
おじ(おば)とめい(おい)(四親等)という関係からです。

参考URL:http://www.itojuku.co.jp/i/joubun/minpou/index4. …
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