No.1
- 回答日時:
こんばんは。
私も近々転職するのですが、源泉徴収票はその年の課税額を算出するために必要になるのではないのでしょうか。本来支払うべき税額を算出するには課税対象の総収入額が必要となり、そのための源泉徴収票ではないかと思います。
私も源泉徴収票が必要となるため、退職日に貰えないかと会社に問い合わせたところ、最後の給与額を含めたものでないと意味がないとの事で、退職してから1ヵ月後ぐらいに郵送して頂けるとの事でした。
次の会社もその辺を理解しているようで、入社してから1ヵ月後でも良いとの事でした。
必ずしも必要かどうかは分かりませんが、年末調整などにも関係してくるのではないでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票が無い場合、年末調整ができず、後日、自分で確定申告しなければなりません。
その際も源泉徴収票が必要です。所得税法に発行義務が定められています。
(源泉徴収票)
第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
再三に渡り要求しても発行されない場合、「源泉徴収票不交付の届出手続」を前の会社を管轄する税務署長に対して行う事ができます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
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