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業務委託契約で長時間作業した場合に、労働基準法の法定労働時間の縛りがどう影響するのか解らず、質問させていただきます。

前提ですが、私は個人事業主でフリーのシステムエンジニアで、A社と業務委託契約を締結しております。
業務内容は社内システムの相談役としてノウハウの提供、運用支援・開発支援です。
1ヶ月のうち数日間常駐(前もって決めておく)という取り決めで、報酬は作業時間×単価です(最低5万円)。
作業諾否の自由があり指揮命令を受けないという状況なので偽装請負ではないと考えています。

相談内容は、
先日、A社で13:00~23:30まで作業しました。A社の就業規則では12:00~13:00と17:30~18:00までは休憩です。
作業途中17:00頃に、A社の方に「1時間休んでください」といわれましたが、就業規則では休憩は17:30~18:00の30分であり、作業の都合上30分が妥当と判断し30分のみ休憩を取りました。そしてこの日の作業時間は10時間として請求しました。

後日、A社の担当者から次のように言われました。
『休憩が30分になっていますが労働基準法で1日8時間以上勤務する場合は1時間の休憩を与えなければなりません。私としては貴方に休憩を1時間取るよう口頭でお願いしていたので休憩が30分と記載されると弊社が労働基準法違反となります。』

質問ですが、
上記のA社の言い分は正当なのでしょうか?。私はA社の雇われ社員でないので法定労働時間や必須休憩時間には縛られないと考えていました。
A社の担当者曰く「弊社が労働基準法違反になる」とのことだったのですが、これは本当でしょうか?

現在この件でA社ともめてる最中です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>A社と業務委託契約を締結



>私は個人事業主

>作業諾否の自由があり指揮命令を受けない

これらのことから業務委託契約であろうと推測します。
業務委託契約を締結しているのに、実態は労働者と言うトラブルの相談が多いのですが、syssuzさんの場合は逆なんですね。

業務委託契約の内容を吟味する必要がありますが、業務委託契約ならば労働基準法上の勤務(労働)時間には拘束されないのですから、syssuzさんが言うように「法定労働時間や必須休憩時間には縛られない」筈です。どうもA社(の担当者)がsyssuzさんとの業務委託契約を勘違いしているようですね。また、syssuzさんがA社の雇われ社員(労働者)ではないと言うことも理解していない感じがします。

勿論A社が「syssuzさんの勤務(労働)時間を拘束する契約をしている」と主張するなら、業務委託契約とはいっても実態は労働者となり、全てが労働基準法上の保護(休憩時間のほか、割増賃金や年次有給休暇等)が得られることになりますので「全て請求できるのか?」と言ってみたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とっても参考になりました!
そうです良くあるケースの「逆」なんです(笑)
ちょっと状況が特殊なのかもしれません。
ちなみにA社とは「勤務(労働)時間を拘束する契約」もしていません。

A社のスタンスは「あなたのしたことで弊社が労働基準法違反になるんです」という被害者意識を前提にした私へのクレームのようなんです。

私は「そんなことはないはずです。僕は雇用されてませんよ?」と主張しているのですが、A社としては「いやこのケースではウチが違反になってしまうんですよ(だから困ってるんですよ)」という具合です。

なので私は「そんなことはありません、なぜなら・・・」という証明をしなければならず、質問させていただいたのです。

すごく変わったケースで、私も初めてで、戸惑ってます・・

お礼日時:2007/06/19 09:09

給与が時間で計算されている時点で偽装請負です。


よってお話の件が労働基準法に違反しているか、という以前の問題ですね。
業務内容に関しても請負の仕事としてはふさわしくないように思います。ノウハウの提供や支援というのは請負になじみにくいものですね。
請負であるなら報酬は就業時間に関係なく、作業の成果物に対してもらってください。その際その会社のスペースとPCを使っているなら、その使用料を支払ってください。
一応お答えすると、請負であるならもちろん労働時間をA社が管理する事は出来ません。把握する必要すらありません(スペースの使用料を取るため以外)。つまり法定労働時間は関係ありません。でも、これは請負ではありませんのでその時点で違法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。
偽装請負かもしれないということも疑ってました。
ただこれまでの認識としては、成果物を約束する請負ではなく、役務提供という準委任契約として業務委託契約を結んでいると考えていました。時間で報酬計算されている時点でそれは違うとのことですが、月額5万円で設定し一定時間以上は時間で加算という方法を取っています。これでもやはり「給与が時間で計算されている時点で偽装請負」(または偽装業務委託)になってしまうでしょうか?
すみません、偽装請負の判定ポイントの話にそれてしまいましたが、もし偽装請負と認めた場合は契約の見直しを考えています。それにしてもA社の言う「弊社が労働基準法違反になる」という事実は正当であると解釈すべきでしょうか?

お礼日時:2007/06/19 00:09

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