No.4ベストアンサー
- 回答日時:
違法かどうかをお聞きなので、それを重点に置いてお答えします。
まず、同法41条ですが、ご存知の通り経営者と一体と評価できる者に対して
労働時間・休暇休日に関する規定を適用除外とする規定です。
これらは労働時間、休憩休日等に関する規制の枠を超えて活動することが
要請される重要な職務と責任をもっており、現実の勤務態様も労働時間等の
規制になじまないような立場にある者であることが基準となっています
(昭63.3.14基発150号)。
ですので、貴方の仕事がどのようなものなのかを評価しない限り違法・適法を
語ることは不可能です。
また、当然労働時間の適用が除外されるといっても就業規則等の適用が除外される
わけではありません。つまりタイムカードやシフトに関しても就業規則
による始業・終業
時刻にあわせる必要があると言えます。(昭23.12.25基収4281号準用)
これは準拠する文献を見ていませんが、上の理論からすると公休に関しても
就業規則に定めることを必要としていますので、それが適用されると考えられます。
これは貴方は一部使用者的な立場にありますが、本質は労働者である為です。
また上の通達では、賃金等の待遇面についても無視しえないものであること。
この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇が
なされているか否か、つまり一般従業員に比べて手当等で優遇されているか
どうか、も基準対象としています。
貴方の基本賃金額と、一般従業員の基本賃金額がほとんど変わらないのであれば
その点では問題が生じてくる=違法である可能性が高いと言えます。
が、一般従業員に対して残業代を支払っていて貴方と同じくらいになっているのなら
問題としてあげることは、少し難しいと考えられます。
総じて申し上げると、現状況によほどの不満が無い限りは打って出るのは
分が少し悪いと思います。裁判上の利益も少し薄い気がします。
この情報だけで十分な判断とはいえませんが。
この手の問題はきっちりと専門家にかかるのをオススメします。
弁護士・社労士・労基署、質問だけしにいくのでも良いと思いますよ。
詳しいご説明ありがとうございます。
上記以外でもおかしなことが多い会社なので、一度、専門家に聞いてみるのも一つの方法と考えております。
今回はとても参考になりました。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
厳密に言えば違法でしょう。
管理職とは自分の労働時間を裁量できる権限を有する者のことで、係長などの肩書きを与えても、実質的に一般社員と変わらない労働形態であれば、残業代は支給しなくてはなりません。しかしそれを会社に対して主張するとなると、相当な覚悟が必要になると思います。同じような境遇の仲間を募り、労働問題に強い弁護士に依頼し、ご自身も理論武装するなどして、会社と全面対決することになるでしょうから。将来の昇進も、当然あきらめることになると思います(あるいは「昇進差別」を主張して、また裁判をするか)。
そのあたりもよく考えて、結論を出すべきだと思います。
No.2
- 回答日時:
行政通達によると、「監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべき」(昭63.3.14基発150号)とされています。
管理監督者とは
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
判例
http://homepage3.nifty.com/sr_kotaki/sub36.htm
No.1
- 回答日時:
違法ではないと思います。
御社の会社組織がわからないので断言はできませんが・・・。
係長として役職手当が支給されていると思います。
一般社員と給与水準が同じであればどうかと思いますが。
ちなみに私は社会人になってから10数年、一度も残業代は貰ったことありません。
営業手当や役職手当は貰っています。
月の残業時間(休日出勤時間含む)は100~200時間です。
役職手当は若干ですが支給されておりますが、その他の手当はありません。
一般社員もかなりの残業をしていますが、残業時間を調整され全額は支給されていないのが実情です。
ご意見ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
- ・ゆるやかでぃべーと タイムマシンを破壊すべきか。
- ・歩いた自慢大会
- ・許せない心理テスト
- ・字面がカッコいい英単語
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・人生で一番思い出に残ってる靴
- ・ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・単二電池
- ・チョコミントアイス
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
休日出勤の割増賃金
-
出張時の移動時間について工数...
-
就業日数が月25日の設定は合法...
-
ラブホテルのフロントで働いて...
-
代休を使うと給料から引かれる?
-
育児・介護休業法における延長...
-
休日出勤の就業時間は?
-
隔週週休二日制で週6出勤の賃金...
-
夫の過酷な労働状況はどこに相...
-
各手当は正当?長文でスミマセン
-
出張時の休日移動についての休...
-
夜勤手当について
-
変形労働制の有給休暇の考え方...
-
週6日12時間労働をしてた場合に...
-
客先常駐勤務場合の勤務時間に...
-
明勤の法的な扱いと手当てにつ...
-
臨出の代休取得に期限は存在し...
-
自分のいる職場は、時間ピッタ...
-
時間外勤務時間の計算方法
-
夜勤手当が支給されません
おすすめ情報