友人の家族が、迷惑防止条例違反で捕まりました。
友人が迎えに行って、その時は釈放されたみたいなのですが、
地検から呼出状が届いた、との相談を受けました。
友人が気にしているのは、区検ではなく地検からの呼び出しという所みたいで、
通常、罰金刑等の略式で済むような事件の場合、区検で処理される事が多いと思うのですが、
地検からの呼び出しという事は、刑が重くなってしまう可能性があるのでしょうか?
初犯との事ですが、公判の可能性も高いですか?
今、友人が出来ることは何かありますでしょうか?
示談は難しい様です。
私にしか、この事を話していないとの事で、ぜひ力になってあげたいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です
迷惑防止条例は制定した都道府県によって内容が違うのですが、罰則に禁固以上の刑が定められているのが普通です。
裁判所法(参考URL)第33条の2で
簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。
と定められいるので
ご質問の事例では簡易裁判所で審理(裁判)をすることが出来ず、自動的に地方裁判所もしくは家庭裁判所の管轄となったと思われます。
このため、地方・家庭裁判所管轄の事件は 区検察では扱えないのでこれも自動的に地検の管轄となります。
>起訴される場合は、簡裁で行う略式起訴では済まないという事でしょうか?
略式起訴というのは 公判をせず書類だけで審理を済ませてしまう事ですが、
科料や罰金が相当と検察官が思えば、簡易裁判所に請求して公判をせずに略式起訴→略式命令となります。
不起訴、略式起訴になるか正式な公判請求(起訴)になるかは検察官が決めます。
刑事訴訟法第248条(起訴便宜主義)といい、この判断に示談の成立は考慮されます。
<初犯で常習者でない場合>、
被疑者が事実関係を争う意思がなければ、公判請求はないと思えます。 この場合被疑者は検察官から略式起訴の同意を求められ、意義のない旨の書類提出をします。
もちろん不起訴の可能性もあります。
<累犯または常習者, 多数の画像を所持している場合>
公判請求された場合は、地方・家庭裁判所の管轄管轄となり、禁固以上の刑を検察官が請求する可能性があると言えます。
第461条(略式起訴)
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で100以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる
第461条の2(略式起訴についての説明と被疑者の異議)
(1) 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
(2) 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#s3
お礼が遅くなり申し訳ございません。
友人に、このページを印刷して見せたら、
少し安心したようでした。
大変丁寧にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
区検察庁は 簡易裁判所に対応、 地方検察庁は 地方裁判所、家庭裁判所に対応 というのが原則なので、
地検からの呼び出しという事は、刑が重くなってしまう可能性がないとは言えません。
これは、簡易裁判所の裁判権が(裁判所法に)より 刑事事件の場合は
罰金以下の刑か
常習賭博、賭博場開張等図利(刑法第186条) 、窃盗、窃盗未遂(刑法235条) 、横領・盗品譲受け等 (刑法252条、256条)
に限定されているので
迷惑防止条例に禁固以上の刑が定められている場合は、裁判所の裁判権の関係で地検担当になるということです。(裁判所法33条)
地検からの呼び出しという事が、区検より起訴される可能性が高い事を示す訳ではありません。
公判の可能性は どちらから呼び出されても同じです。
詳しく回答して頂き、ありがとうございました。
区検より起訴される可能性が高いわけでは無いとの事ですが、
地方検察庁は 地方裁判所、家庭裁判所に対応、という事は、
起訴される場合は、簡裁で行う略式起訴では済まないという事でしょうか?
詳細は、スカートの下を盗撮して、現行犯で捕まったそうです。
初犯だけど、証拠画像有で示談が出来ていないとの事です。
友人は地検からの呼び出しに、本人よりさらに憔悴し切っている状態です。
No.1
- 回答日時:
示談が難しいからこそ、区検での手続きや処罰決定ができないため、地検が担当になっているのでしょう。
罰金刑か刑務所行きかは、質問文だけでは判断できません。初犯でも罰金刑だけとは罪の内容次第では、無論のこと限りません。もう、既に、検察側では、刑罰等の仮決定は済んでおり、あとは、その最終判断を行なう為に出頭要請したのです。また、刑罰と罪の内容次第で裁判に持ち込まれることも考えておきましょう。お答えありがとうございました。
スカートの下を盗撮して、現行犯で捕まったそうです。
初犯だけど、証拠画像有で示談が出来ていないとの事です。
友人は地検からの呼び出しに、本人よりさらに憔悴し切っている状態です。
友人に、公判の可能性もあると伝えた方がいいのでしょうか?
地検だと、略式の可能性は低いですか?
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