No.5ベストアンサー
- 回答日時:
受取拒否を禁止する法律はないので、受取拒否は違法ではありません。
意外に知られてないことですが、郵便物を受け取るか受け取らないかについては、特に規定がありません。そのため、受取人様の意思に任されているものと解釈されています。「特別送達」以外のあらゆる郵便は、受取拒否できます。特別送達については後述します。
ただし、受取拒否に関しては、次のような点にお気を付けになる必要があるでしょう。
(ア) 開封した後で受取拒否することはできない。
(イ) 受取拒否は口頭ではダメ。適当な紙片(ノートの切れ端でも可)に「受取拒否」と書き、受取人様のご署名・ご捺印のうえ、配達員に渡す。判子は三文判やシャチハタでもいいらしい。受取拒否が頻発するような方は、前もってこの紙片を作っておかれるのもスマート。あとは、係員がその紙片をその郵便に貼り付けて、送り返してくれる。送り返しのための新たな料金は発生しない。
なぜ口頭ではダメかというと、「言った、言わない」のトラブルを避けて、証拠を残すためだろう。証拠を残さなければ、例えばの話、配達を面倒くさがって勝手に送り返したりする配達員が出てくるかも知れない。また、拒否したにもかかわらず拒否していないと言い出す受取人様が、出てこないとも限らない。
(ウ) 配達員に手渡さなくても、受取人様が (イ) の紙片を貼ってポストに投函することにより、受取拒否できる。ただし、未開封であることが必要。
(エ) 特別送達とは、裁判所や公証人役場だけが差し出すことのできる特殊な郵便である。この存在を知らず、受取を拒否しようとする人もいるが、その場合は配達員がその場に置いてきてよいことになっている。配達員は、裁判所への報告書に、「受取を渋ったのでその場に差し置いた」というふうに記録する。それで送達が完了したものと見なされるのである。結局、受取を拒否することはできず、裁判官の心証を悪くするだけである。
(オ) 内容証明郵便も受取拒否できる。「内容証明」とは、文面の写しを郵便局が保管し、求められれば証明するということである。(エ) の特別送達とは異なるから、強制的に受け取らせることはできない。
ここら辺を勘違いして、内容証明には(実質的に)強制的に受け取らせる効力があると思っている人もいる。また、それを利用して、一種の威嚇のために内容証明で出す人もいる。
もっとも、内容証明で到来するような郵便は、受け取って直ちに熟読しないと受取人様が困る場合が多いだろうから、受取拒否するのは愚かと言える。しかし、例えば昨今流行の架空請求業者が、脅しのために出した内容証明郵便などは、受取拒否する方が賢い場合もある。未開封状態で判断しなければならないのが、つらいところだ。
(カ) 受取人様の中には、ご自分で注文した「代金引換小包」などを受取拒否する「つわもの」までいるらしい。受取拒否自体はできるにしても、その結果発生する差出人(発送業者)様とのトラブルは、受取人様の責任となる。
No.4
- 回答日時:
未開封なら受け取り拒否できます。
表面に「受け取り拒否」と書いて判子押してください。
>また、内容証明郵便物のような、本人に手渡しする性格のものが来た場合配達員に受け取り拒否、差出人に戻してくれるように伝えることはできますか?
返せると思いますけど、内容証明返すと返って不利ですよ。
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http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
判例を見ますと、受領拒否では、意思表示は到達したと認定しています(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158)。
不在の場合は、受取り拒否と推測して意思表示は到達したと認定した判例(大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、東京地裁判決昭和61年5月26日)と、到達していないとの判決があります(大阪高裁判決昭和52年3月9日判例時報857-86)。
下級審の判例が別れている場合、裁判官は、この判断を避けようとしたり、あるいは、挙証責任を根拠に「意思表示は到達していない」と判断しがちでした。
しかし、この問題は、下記 最高裁の判決 により決着がついたと考えてよいでしょう。
最高裁平成10年6月11日判決:
遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
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届いた内容証明は読んでおくことに越したことはありませんが、読まないで「読まないから知らない」は通用しないと思っておいてください。
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