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友人から友人の会社の「社外取締役にならないか?」と、誘いを受けています。
社外取締役の責任についてはインターネットでいろいろ調べ理解したつもりです。
ただ、今いる会社は職務規定で副業を禁止しているので、今の会社に在職したままこれを受けてしまい、そこから収入が発生した場合は職務規定違反になるのでしょうか?

だとすると、よく大手の会社社長が他の会社の社外取締役を兼任したりしていますが、それらの会社は「副業OK」と言うことなのでしょうか?

A 回答 (4件)

大手など会社社長の場合、社員でなく役員ですので一般的な職務規定には当てはまらないんじゃないかな?役員規定にはたぶん副業禁止(兼任の禁止かな?)って書いてないと思います。


社員さんの場合、他のところでの収入はすべて「副業」とみなされてしまうのでだめでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり役員は社員とは別なんですね。

お礼日時:2007/06/22 20:55

>よく大手の会社社長が他の会社の社外取締役を兼任したりしていますが、それらの会社は「副業OK」と言うことなのでしょうか?



旧商法・会社法では役員や支店長は競合避止義務がありますが取締役会で承認があれば競合行為可能です。ちなみに役員は雇用契約ではないので従業員の競合禁止とは扱いが違ってきます。
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この回答へのお礼

そうなんですね、勉強になりました。
ありがとうござます。

お礼日時:2007/06/22 21:01

副業は会社の許可を取ればOKなところが多いですよ。


本業に影響あるかですね。
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この回答へのお礼

当然、本業に影響は出ないように考えています。
でも、うちの会社はOKしてくれるかな? (^^;;
それとなく聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/22 20:59

当然規則違反です。

副業OKだと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/22 20:53

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