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複数の質問をさせて頂きます。

容疑:盗撮目的の建造物侵入

被害者から通報があり、警察より電話で出頭要請を受け、本人が出頭し取り調べを受ける。
その日は、通報があった事件の自供と、もう一件(これも被害届けは出ていた様子)の自供

事件で使用したデジカメを預け解放されたとの事。

初めての取り調べで、強い緊張感から思考力や思い出す等が全くできずに
開放されてから、被害者には気付かれてない内容(余り印象にない犯行)を
2件程思い出したが、数日後に呼び出しがあるとの事でその時に改めて話そうと思い、
待っていたが、1週間が過ぎても、再度の呼び出しがないとの事。
その2件の画像については、犯行直後(呼出があってからではない)に
デジカメの中では消去したものの、データが残っている可能性は否定できない。

動画モードでの撮影との事ですが、警察レベルであれば復元は可能ですよね?

(1)そこでまず、「初犯」の解釈についてですが
 上記の場合は常習犯ですか?それとも初めて捕まったとして初犯ですか?

(2)数日後の予定を聞かれながら、呼び出しが無いという事は捜査進行中(証拠固め)
  =逮捕準備という解釈が妥当なのでしょうか?
  呼び出しが無い期間に、同じ管轄でメディアに取り上げられるような事件も発生
  していた様子ですが、事件によって後回しにされるケースってあるのでしょうか?

(3)上記のように同じ犯行を複数回犯した場合の刑は、例えば罰金刑の場合掛け算に
  なるのですか?

(4)上記のような場合はどんな刑になると予想されますか?

(5)罰金刑の場合は、本人が出所してからの支払いですか?
  それとも支払ってからの出所ですか?
  一括払いのみですか?

悲しいかな、私の弟です。
どこまで助けてやれるのかが不安です。
部分的にでもかまいませんので、どなたか教えて下さい。

A 回答 (1件)

(1)初犯ということは、ふたつのことに関係します。


ひとつめは裁判でのこと。この場合、交通違反の赤切符なども該当することから、裁判の冒頭で赤切符のことも件数に入れられることがあります。
もうひとつは刑務所でのこと。執行猶予判決などの有罪判決を受けていれば基本的には前科があるという形になりますが、刑務所では違います。初めて服役する場合は初犯刑務所、2回目以降が累犯刑務所です。
常習的であるとみなされることと初犯であるということは関連性がありません。今回は初犯となり、常習性があるとみなされますので、余罪の追及はあるでしょう。起訴が複数になるか、一緒に起訴されるかは検察の判断です。

(2)あります。検察も警察も人員には限りがありますので仕方ありません。そして自供をしているし捜査にも協力的なようですから、逮捕はないのではないでしょうか。在宅起訴になる可能性が高いようにお見受けします。そうなれば時間もかかります。

(3)そんなに単純ではありません。例えば罰金刑であれば、一番重いと思われる犯罪に対する罰金に1.5をかけ、それを上限とします。全部一緒に裁判してしまうので、そういう形になります。併合刑と言います。懲役や禁固でも同じ考え方です。盗撮は軽犯罪法違反かもしくは迷惑防止条例違反になりますので、住居侵入罪の方を1.5倍にすると4.5年以下の懲役か又は15万円以下の罰金となり、懲役を求刑される場合執行猶予確率が下がることになります。

(4)実際の起訴状が出ないことには、どうにもなりませんが、さきほどの通り、迷惑防止条例違反か軽犯罪法違反、住居侵入罪に証拠隠滅がどう取られるかというところです。
データの処理に関しても、家宅捜索に入ってパソコンなどを押収される可能性も否めず、またそれを公開していたり、その環境にあったとされれば、画像の内容によってはわいせつ物陳列などの罪状が考えられますね。

(5)罰金刑は、期限が決められており、その期限どおりに支払いになります。それが出来なければ逮捕される可能性もあり、また支払えなければ労役も出来ます。罰金刑の場合言い渡される時に1日いくらと言い渡されますが、たいてい1日5000円換算です。分割は出来ません。刑罰ですから意味がありません。

弟さんということで「助けてやりたい」という意味がどちらなのか…
更生させるという意味なのか、それとも罰を軽くしてあげるという意味なのか…
更生させるという意味では一生かかります。前科がつくことで、市役所の犯罪者名簿に一定期間記載されたり、また職業の自由もある程度制限されることがあります。それは3親等以内なら身内にも関わることです。被害者の心の傷も、一生癒えるものではありませんよ。またそれは罰を受けたから更生できるという類のものではありませんし、犯罪を犯しておいて「覚えていない」という状態になっていることですから、カウンセリングなども考えた方がよろしいのでは?
刑を軽く、というなら、弁護士を雇って被害者との示談交渉を第一に。被害者が納得して、示談を結んでくれれば、無罪放免にはならずとも、刑が軽くなります。誠心誠意謝罪して、被害者心情を良くすることです。また、法律扶助協会などに贖罪寄付する方もいらっしゃいます。
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この回答へのお礼

非常にわかり易くご説明頂き有難うございました。
した事については反省し罰は受けるべきとの考えですが
弟の家族の事を思えば、少しでも生活への影響が小さくなればとも
思っております。複雑な心境です。

お礼日時:2007/06/24 22:04

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