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未成年の頃に窃盗で二度と程 警察にお世話になって家庭裁判所など行った事があるんですが…
成人しても、これは前歴として残るんですよね?

成人して最近、傷害罪で訴えられたんですが、未成年の頃にも警察にお世話になった事があるので、この場合 初犯とかにはならないんでしょうか?

A 回答 (2件)

成人になってから、初めての犯罪では初犯扱いになります。



ただ、少年時代のは裁判では検察側が参考資料として使いますが、判断は裁判官です。
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前歴として残ってますし、そのことは刑罰に影響します。

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