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38歳主婦です。
二年前再婚した際、前の夫(5年前に他界)との子供(現在中学2年)の娘を養子縁組しました。
現在、生活観の違いから離婚を考えております。
離婚には応じてくれそうです。養子縁組も解消したいのですが、現在の夫に拒否された場合、解消できないケースもあるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>現在の夫に拒否された場合、解消できないケースもあるのでしょうか?


普通は義務の伴う養子縁組を解消しないことはないと思いますけど、夫が拒否するのであれば、そのままでは解消は出来ません。
この場合には、離縁を求める調停を家庭裁判所に申し立てます。離婚のときと似たようなものですよ。調停不調であれば裁判となります。

現在中学2年ということはまだ15歳にはなっていませんよね。この場合には離縁を求めるには法定代理人であるご質問者が申請することになります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
子供の養子縁組を解かない事で彼にメリットは無いはずですが、私に対する抵抗のつもりなのでしょう。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/27 18:49

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