
よろしくお願いいたします。
このたび実家が区画整理のため移転することになりました。
市からは曳家補償ということで、金額の提示がありました。
実家は南北に縦長の土地で、移転先は正方形の土地です。家を移動すると、土地ぎりぎりでなんとか入る状態なので、家は建て直す予定です。
図面上、ぎりぎりでもなんとか入れば、曳家補償と決まっているのでしょうか?なにか基準はありますか?
また、家は築25年、柱、壁などかなりしっかりした材料を使っています。提示された補償額の中に、築年数、家の状態等は、考慮されているのでしょうか?
確認する方法はありますか?
高齢の両親が頭を痛めています。
ご存知の方、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>図面上、ぎりぎりでもなんとか入れば、曳家補償と決まっているのでしょうか?なにか基準はありますか?
あります。
区画整理事業は仮換地先を与える事業です。
ですから、仮換地先までの距離が問題です。
補償は、
曳屋が基本で、仮換地先まで曳く補償額と、再築する補償額を経済比較し、安い補償額で決定します。
なお、曳屋補償といっても曳く必要はなく建築しても、建築せずにアパート住まいでも構いません。
事業者は予定道路上の直物が無くなれば事業完了です。
また、実際に建物を曳く場合の租税の5000万控除(収用特例)は対価として扱われず、必要経費のみの控除となります。
逆に、取り壊してしまえば対価と扱えます。
税金の話を市から聞いたほうがいいでしょう。
>提示された補償額の中に、築年数、家の状態等は、考慮されているのでしょうか?
当然です。
確認する方法はありますか?
建物移転料計算書の中に記載があります。
見せてもらいましょう。
No.2
- 回答日時:
曳家補償になる建物
・土地が連続して家を曳ける状況にあること。
・土地に段差があっても、1m以内であること。
・木造建物であること。(木造建物でなくとも曳家になる場合もあります。)
・使用している建物であること。
・構内再築、構外再築より安い費用であること。
>>提示された補償額の中に、築年数、家の状態等は、考慮されているのでしょうか?
されます。
築年が古いと補償は安くなります。柱などをいいものを使っていると高くなります。
No.1
- 回答日時:
過去ログになりますが、とりあえず参考まで。
http://okwave.jp/qa2551415.html
曳屋補償に関する取り決めなどは、それぞれの事業毎に違います。区画整理も市町村が主体となって行う場合と、組合主体で行う場合とがあります。後者であれば、事業区域内の地権者はすべて組合員となります。
いずれにせよ、当事者は十分納得のいくまで説明を受けられる権利がありますから、基準等についても確認された方が良いでしょう。
ちなみに、わたしが今まで区画整理事業に関わった経験から云うと、換地先が現在地の近隣かあるいはその土地の形状が変わるだけなら、原則として曳屋です。離れている場合は、さすがに現実的ではないので、移転補償が認められる場合もあります。
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