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新築の建物を建て、その建物を登記する時登記簿にその建物の購入価格はどこかに記載されるのでしょうか。記載されないのであれば他人がその建物をいくらで購入したかはわからないのでしょうか。
また登録免許税から建物の購入価格を類推することはできますか。
さらに、その建物を借入金の担保にいれる場合抵当権が設定されるとおもいますが、その時も建物の購入価格は記載されないのでしょうか。記載されないのでしたら建物価格は他の者には書類上不明なのでしょうか。公的な書類から建物の購入金額がわかる方法はあるのかないのかあるのであればどうすればわかるのか教えてください。最後に抵当権のせってい登記は債権者、債務者どちらの費用でするのが一般的なのですか。まったくの素人の質問ですいません。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

建物を建てた時の登記、つまり保存登記において、建物の購入価格は登記簿に記載されません。

抵当権設定登記の場合も同じで、債権額(借金の額)は登記簿に記載されますが、建物の購入価格は記載されません。

登録免許税は固定資産税評価額に一定の税率を乗じて算出します。固定資産税評価額は購入額よりもかなり低いので、登録免許税から購入額を類推するのは困難です。

以上から、不動産登記簿から購入額はわかりません。
また、公的な書類で購入額が明らかになることはまずはないと思います。

抵当権設定費用は債務者が負担します。抵当権を設定するのは不動産の持ち主です。つまり、持ち主とは不動産を担保にお金を金融機関から借りる人を指すからです。お金を貸す側は抵当権設定費用を負担しません。
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この回答へのお礼

明解なご回答感謝いたします。有難うございます。

お礼日時:2018/08/11 18:48

>記載されないのでしたら建物価格は他の者には書類上不明なのでしょうか。


登記簿関係には記載されません。

登録免許税の基準になる家屋評価額については都道府県毎、構造別に平米単価が決められており、新築についてはこの額を使用します。
【大阪府の例】
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/H26nint …

>抵当権のせってい登記は債権者、債務者どちらの費用でするのが一般的なのですか。
当然、債務者負担。
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この回答へのお礼

明解な回答ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2018/08/12 18:42

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