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以前ここで、同じ内容で質問させて頂いた者です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2999574.html

この件で、結局敷金の返金が行われなかった為、当方にて小額訴訟の手続きをしたのですが、相手側が通常訴訟に切り替えてきました。
その為私の会社の社長に相談し、弁護士を紹介して頂こうとしたのですが、社長に諭されて、結局は訴えを取り下げました。

私自身もう敷金の返金はどうでもいいのですが・・・
今度は相手が見積書と一緒に追加請求してきました。
原状回復に掛かる費用として30万もの見積もりです。
追い金67000円ほどになります。

この追加請求分を期日までに振り込めとのことで、期日までに支払わない場合は連帯保証人に請求するとのことです。

そこで皆様にお聞きしたいのですが。
(1) この大家の見積書は、私が立ち会っていないときに出した大家側の一方的な見積もりです。
  この見積書は法的効力はあるのでしょうか?

(2) 追加請求を支払う義務はあるのでしょうか?

(3) 退去時の精算金額というのは、法的にどのようにして決まるのでしょうか? 

以上の事、詳しくご存知の方 宜しくお願いします。
不明な点があれば補足します。

A 回答 (6件)

裁判所からの出頭命令に対し無視すれば不利ですが、


相手方の主張を受け入れない、無視する 
これについてはなんら問題ありません
だってまだ確定している債権ではないからです
っていうか債権じゃないですよね

>ただ、この請求を放置した場合、後に裁判となったときに不利になるような文章の手紙が相手側から同封されていました。
そのような事はないのでしょうか?


素人相手の単なる脅しです
何の強制力もありません現段階では
ワンクリック詐欺などの一方的な請求となんら代わりありません
あなたにも相手に返金する権利があり
立場は同等です
何か買った、飯食った など
明らかなものではないので あはは なんか勝手に言ってら
程度のものです 心配ありません


繰り返しますが、裁判所からの書面で無い限り
無視して結構です!
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この回答へのお礼

何度もお手数お掛けして申し訳ありません。

現時点で相手の請求には、法的効力は無いのですね。
安心しました。
しばらく放置してみて、相手の出方を観てみようと思います。

貴重なお時間を使って、何度も丁寧なアドバイスを頂きまして
本当に有難うございます。

最後に、今後予測されそうな展開で、私が注意しておくべき点などがありましたら 宜しくご指導・ご指摘お願いします。

お礼日時:2007/07/08 13:32

施工計画書とは偽造うんぬんというものではなく


工事をするにあたって作成する種々の書類のことです
品質に関する事も盛り込まれますので
施工要領書なんかも含まれます
その辺の内装業者でこんなの作れる頭の人間が居るとは
思えません 

連帯保証人に請求とありますが
現段階では債務ではありません
債務でないものを”強制的に請求”するのであれば
これは立派な恐喝です 警察へGO! ですね
見積=請求確定だと勘違いしていますが
そうではありません 見積など相手の一方的な要求でしか
ありません もしこれが通用するならば
見積に1億円って書かれたらどうしますか?

やはり裁判所の力を借りたほうがいいですね
敷金をあきらめるのであればこのまま放置して、
相手が敷金を上回る金額を要求(裁判によって)してきたら
それはそれ、法が解決してくれますから
請求内容の妥当性について触れるでしょう
敷金をどうしてもというのであれば
こちらで動くほかありません
裁判を起こすしかありません
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この回答へのお礼

何度も回答頂き有難うございます。

なるほど。 現段階では債務ではないのですいね。
私も、相手の行動次第では警察にでも通報する構えでした。
ただ、この請求を放置した場合、後に裁判となったときに不利になるような文章の手紙が相手側から同封されていました。
そのような事はないのでしょうか?

敷金の返還については、諦めています。
私の請求どおりに戻ってきても、たかが10万です。
嫌な人間に何度も顔を会わせてまで取り戻す金額でもないですから・・・
ただ追加請求だけは拒否したいのです。
現段階で、相手の追加請求の支払い義務がないのであれば、こちらから裁判という行為は行わない意向です。

このまま無視しても大丈夫でしょうか?
後々で不利になるような事はないのでしょうか?

お礼日時:2007/07/08 12:52

施工計画書を装飾業者が作成?


無理でしょうね 
無理だろうからそういう事を要求するんですよ

弁護士が居ると大変なの?
弁護士が居たって何も怖いことはありません
黒を白に変えることなんて弁護士にはできません
奥の手を使えば?
出てきた見積書が正当なものなのか
素人の私にはわからないので全世界の皆さんに
見てもらおうとネットで公開します って!
これを公開したところであなたには罪が科せられるわけではありません
非常に効くかもね
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この回答へのお礼

何度も回答頂き有難うございます。

なるほど。 施工計画書とは、偽造しにくい物なんですね?
私は素人なので詳しくわからないのですが、相手は建築業者等と交友がありそうで、簡単に偽造してしまいそうに思ってました。
必要な時がくれば、請求してみます。

弁護士がいても問題は無いのでしょうけど・・・
やはり不安ではあります。
見積もりも相手が勝手に出してきて、不足金の請求書まで期限付きでだしてきてます。
期日を過ぎれば連帯保証人に請求するとのことですが、私が同意してもいない見積書の請求などに支払い義務があるのでしょうか?

何度もお手数お掛けして申し訳ありません。
是非ともお教え願いたく存じます。

お礼日時:2007/07/08 10:52

契約書をみていないのではっきりしたことはいえませんが、現状回復などしなくてかまいません。



そもそも、賃貸借契約は貸主あのものを借りているわけですから、借家は貸主の物です。
ですから、古くなったとか床の色があせたとかいう理由で現状回復請求はできません。
これは、貸主が借家を貸しても貸さなくてもどちらにしろそうなっていることだからです。
 
借家を貸して賃料をもらってるのにさらに現状回復までしてもらえるなら貸主は貸さなかったら自分で現状回復しなけばならないところを賃料と現状回復請求の双方を請求できることになり2重の利得を得ることになってしまいます。

場合により敷金をもらわないから現状回復してくれという契約なら納得できますが、敷金を受け取り返還はしない、原状回復請求もできるという話なら民法1条の信義則(信義誠実の原則)に反すると思います。

因みに敷金は返還しない旨の約束をかわしたなら返還請求できませんがその場合は通常現状回復を借主が負うのは上記の信義則に反します。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

確かに自然に劣化した箇所には原状回復の必要はないでしょう。
ただ、相手の主張は 修理箇所すべてにおいて借主の故意・過失による破損 と主張しています。
私の同意もなしにですが・・・

敷金も、返さない というのではなく、敷金にて原状回復するのも不足分を払え という意向のようです。

1.2.3番の項目についてはどのように解釈すればよいのでしょう?

お礼日時:2007/07/07 22:11

請求書なんて放置してもなんら問題ありません


内容について合意の無いものですからね

その見積には不動産屋の取り分が3割ほど載っているのは
確実でしょうし 足元みてふっかけてますしね
まだ修理をしていないのですからそれは債務にはなりませんし、

万が一その業者で修理をするようなハナシになれば
あなたが業者(不動産屋)に対してその工事の
施工計画書を提出させましょう
使用する材料の数量、メーカー、規格、納入仕様書、性能評価書、
そして黒板を入れた施工写真、補修箇所の図面・・・

これらをしっかりと準備、提出できるならその業者でOKしますと・・。
役所の工事だとこれらが必要になります
少し意地悪をしてみたら如何?




がんばれと言いたい!

この回答への補足

度重なるご回答に併せ、応援のお言葉まで頂き 本当に有難うございます。

請求書については、大家の見積もりに納得・合意したわけじゃないので、確定ではないでしょう。
無視してみようと思います。

ただ、当方に少し不利なのは、相手の大家が装飾業者なんです・・・
ですので、施工計画書などは仲の良い業者に頼んだり、自分で作成したりするんじゃないかと思います。

不動産屋は仲介業者のミニ○ニです。
担当の営業マンは、どちらかといえば私の味方になっていてくれており 大家に対して、「やり過ぎですし、ここまでの請求は認められませんよ」と忠告までしてくれています。 「ミニ○ニに請求金額の決定権が無いので忠告しか出来ない。ここまでしか出来ずに申し訳ないです。」
とまでいってくれています。

あと、参考までに。
(1)その物件、現在はもう次の入居者が住んでいます。
(2)当方には契約書がありません。(捨ててしまいました・・・)
(3)物件は築年数が古く最初から痛んでいた箇所があったが、立証する証拠がありません

このような状態でもう一度裁判を起こした場合、勝ち目はあるでしょうか?
相手には弁護士が付いてると思われます。

補足日時:2007/07/07 18:57
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見積書は見積書、 いくらでも高い見積書を書くことは可能です


原状回復とあるけど 故意に何か壊したり汚損するようなことが
あったのですか? 通常生活における汚れ等については
家賃を払っているのですからそれを負担する義務は借主には
ありません  
ハナシの中心を相手が出してきた見積書になっているようだけど
所詮値引きをえさにたたまれてしまう恐れがあります
見積がいくらであろうがそんなものは知ったことか!と一喝してやるぐらいの態度で臨みましょう
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。

私の方での過失により破損させた箇所は、2.3はあります。
その部分は認めていますので、文句言うつもりは毛頭ありません。
通常生活における汚れの対しての支払いの義務が無いのは存じておりますが、相手の見積もりには、そういった箇所の費用と思われる項目も含まれています。
見積書と一緒に不足分の請求書も届いています。
この請求書は放置しても問題ないのでしょうか?

お礼の欄で質問してしまい申し訳ありませんが、よろしくアドバイス願います。

お礼日時:2007/07/07 18:28

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