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実際に児童買春などを行った場合は無論犯罪になるかと思いますが、
その未遂行為について調べていて疑問に思ったことがあります。

<出会い系サイトでの児童買春の勧誘>
出会い系サイト規制法により処罰の対象となる。

<テレクラやナンパなどでの児童買春の勧誘>
これについてはどうなるのでしょうか。
一通り調べて見ましたが該当する法律などが見つかりませんでした。
県の青少年育成条例なんかでも上記についての記載もなく...

現在の形だとサイトでの勧誘はだめ、
テレクラ・2ショットなどでの勧誘はOKになってしまうとおもうのですが...

A 回答 (2件)

奥村弁護士のHPが詳しそうですよ



参考URL:http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/
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どんな勧誘方法であろうとも、児童買春や未成年者に対する買春は、処罰対象として立件いたします。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
言葉足らずでした。

児童買春自体が成立すれば立件されるのは容易に理解できるのですが、
児童買春自体が成立せず(行為が行われていない)、
勧誘の段階での法がどうなっているのか調べていた次第です。

出会い系サイト規制法では買春の勧誘の書き込みをしただけで違法としてますが、、、
テレクラ、ツーショットダイアル、もっといえばナンパなど別の手段について取り締まる法律がないのではと思った次第です。

児童買春・児童ポルノ禁止法では周旋に対する勧誘を厳しく禁止できていますが...

もしご存じでしたら再度回答頂ければ幸いです。

お礼日時:2007/07/08 10:22

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