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私はある派遣会社で働いています。

最近グッドウィルやフルキャストで給料から「業務管理費」などの名称で違法に天引きしていて、全額返還するというニュースを見ました。

給料明細を見ると私も「○○整備料」と言う名称で一日100円引かれていました。(任意で天引きすると言う説明もありませんでした)

月に22日ほど出勤して、4年ほど働いていて全て引かれています。

派遣会社に返還するよう言いたいのですが、根拠条文がネットで調べてもよくわかりません。
何法の何条に違反している事がわかればいいのですが、わからないので教えてください。

A 回答 (2件)

 労働基準法第24条です。

これはいわゆる賃金の5原則を定めた物ですが、そのうちの「賃金の全額払いの原則」が給料の天引きを禁止しています。
 法令で定められた物以外では、一般に納得できる合理的な目的で労使双方の合意の上協定によって定められた項目(組合費等)のみ天引きは可能です。
 そもそもなんだかよく分からない項目の場合、形の上で労使協定が結ばれていても問題があるかと思います。
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私も登録していて、ネットで調べた所、フルキャストは8月1日から返還の受付をするそうです。

グッドウィルは分かりませんが、8月以降に問い合わせしてみようかと思っています。
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