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事業用借地で土地を借りようとしておりますが、土地に抵当権がつきます。この場合法的に抵当権がついたまま事業用借地権設定契約(公正証書)を結ぶことは問題ありませんでしょうか?またもし法的に問題ないとすると借主としての立場では抵当の実行(競売等)に注意喚起する程度の問題を認識しておく程度で宜しいでしょうか?ご教授の程宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

抵当権付きの土地を借りることもできますが、万一、その土地の抵当権実行があれば、建物も一括して競売となります。

建物には抵当権がなくても競売されます。
それを防ぐには、抵当権者の承諾を得て賃借権の登記をしておれば建物は競売されません。
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この回答へのお礼

建物に抵当権をつけることは考えてなかったのですが底地の抵当権が実行された場合建物も競売されるんですね。詳細調べてなかったのでリスク把握出来て非常に参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/13 16:39

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