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原付を購入するにあたって保護者の付き添いは必要でしょうか?
免許証を持っていれば未成年でも購入できるのでしょうか・・・?
また、購入時に必要な物を教えてもらいたいです。

A 回答 (6件)

#4さんが、私のアドバイスに訂正を入れてますので。

一言。

無効と取消しの区別もついていないのでしょうか。

未成年の行った契約は「有効」です。取消しうるだけで、「無効」ではありません。

有効に成立した契約は後で「無効」にはなりません。取消せるだけです。

取消権をもっているのは、親権者と後見人、未成年者本人だけです。

保護者というのは、抽象的な概念であり取消す根拠としは、不十分です。

原付の購入契約が民法5条3項に含まれていると解釈しているのでしょうか。

私は含まれないと思いましたので、取消しうる契約であるといったまでですが。

人のアドバイスを訂正する場合には、しっかりした根拠を示して訂正しないと、恥をかきますよ。
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親が自動車、バイクを持っており、ファミリーバイク特約に入っておればよし、入ってなければ、追加加入してもらいましょう。

何人でも何台でもOKなので、お得です。最近のネット損保は特約がないものがあります、また自分自身には保険がおりませんので、必要と思われるなら、別途保険に入る必要があります。
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自分も10ウン年前、高校卒業直後の18歳で原付を購入しました。


購入するお店によっては親権者の同意を求められるかもしれませんが、基本的には未成年でも購入は可能です。
ちなみに自分は免許の有無は確認されましたが、親権者の同意云々については何も聞かれませんでした。
購入時にはお金と印鑑、あとは登録をスムーズかつスピーディにおこなうために住民票があった方がいい場合もあります。

#3の方が
>>未成年者は単独では確定的な契約(今回は売買契約)は出来ないのです。
といってますが、少し違います。
未成年でも契約可能なものもあります(今回の原付購入もそうです)。
ただ、親権者、保護者が契約後に親権にのっとり契約を無効に出来る、というだけです。

なお、ローンを組んで購入となると話が違ってきますので・・・。
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未成年者の契約は取消しうるものとなりますので、きちんとした店であれば親の同意を求められると思います。



未成年者は単独では確定的な契約(今回は売買契約)は出来ないのです。
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原付は簡単に購入できます。

未成年のお子様が購入されるのなら話くらいは聞いとかないと。
事故をすれば全て親に来ますので、任意保険の重要性、支払い方法、値引き等をお子様は欲しいが為に先走ると思うので
そこは親がきちんとしてあげて下さい。
親と言う漢字を見てください。漢字をばらせば木の上に立って見るでしょ?構いすぎてもだめ!ほったらかし過ぎても駄目です。
必要な物は住所を確認できる物(免許証or住民票)と印鑑とお金です。
任意保険だけは高くても絶対に入っておいて下さい。
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この回答へのお礼

基本的には保護者なしでも購入可ということですね・・・。
やはり任意保険は重要みたいですね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/15 00:13

えと、参考程度で・・・・


(私が購入したのが既に2x年も前になるもので)

購入に保護者は不要です。
現金一括払いであれば、印鑑さえあれば購入可能です。
なお、免許無くても買うことができます。
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この回答へのお礼

現金と印鑑ですね。。
わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/15 00:11

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