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交通事故で刑務所にはいる場合、
禁固と懲役では、どのような生活の違いがあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

刑に服してるのに、自分のしたいことが出来るわけありません!


刑が確定してるので、そんな優しい対応を受けるなんて出来ないです、夜の消灯の前わずかな時間が自由時間となります。
昼間どの様に過ごすか、「鉄格子に向かって正座」です。
ですから、ほとんどの人が刑務作業を申し出るのです、自分のしたい勉強等出来るなら、わざわざ、刑務作業を申し出る人なんていないでしょう。
面会、刑が確定して服役してるので、問題はないでしょう。
この場合、面会出来ないのは、刑が確定する前、逮捕されてから取り調べ中(拘留期間中)は、親でも面会は出来ません、出来るのは、あなたに雇われた弁護士のみです。
詳しく言うと・拘留期間・原則10日さらに10日の延長が認められている、さらに最初の3日間で、検察側が身柄を拘束して取り調べを行う必要があるか判断期間があり、最初の3日間と合わせて合計23日の身柄を拘束される可能性があるのです、もちろんその期間は、弁護士以外接見は、許されていません。

こんな所ですが、いかがですか?
それから、何故にこの様な事を聞きたかったのでしょうか?
友人に何かありましたか?
他にあれば、どうぞ!
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お答えします。


懲役・監獄に拘置、定役の義務あり
刑期<無期懲役か有期懲役(1ヶ月以上~15年以下)

禁固・監獄に拘置、定役の義務なし
対象犯罪<政治犯、確信犯、内乱罪、公務執行妨害罪

懲役と禁固には、それぞれ無期と有期があって、その違いは刑務作業をする義務があるかないか、禁固の場合この義務がない。禁固となるのはおもに政治犯や交通事故犯、過失犯の場合がほとんどです。
働かなくてもいいなら楽そうですが、実際にはほとんどの人が刑務作業を申し出るらしい、一日中監獄に座ってるのも辛い、昼間は横になってはいけない!
実質的には、懲役とほとんど変わりがないようです。
参考になれば。他に聞きたいことあれば補足くださいね。

この回答への補足

kudouさんとても丁寧な回答ありがとうございました。

禁固ではいる場合、昼間、監獄で個人の勉強をする事は可能なのでしょうか。
それとも何もせずに座っていなくてはいけないのですか?

それと、面会についてなのですが、親族しか面会できないと聞いたのですが、本当なのでしょうか。

よろしくお願いします。

補足日時:2001/01/24 21:01
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禁固と懲役ですが、別に交通事故だろうが一般刑法犯でも内容は変わりません。



懲役は労役が課せられますが、禁固には課せられないという違いがあります。
自らすすんでの請願作業は、懲役・禁固ともに可能です。
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